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勤労の権利→働くことができること,国家は国民に対して勤労の機会を与えなければならない
勤労の義務→自分の能力や与えられた勤労の機会を活かして勤労しなければならない
国民の三大義務のひとつに「勤労の義務」がありますが、憲法第27条には「勤労の権利」を有するとも書いてあります。
この2つは何が違うのでしょうか?教えてください🙏
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勤労の権利→働くことができること,国家は国民に対して勤労の機会を与えなければならない
勤労の義務→自分の能力や与えられた勤労の機会を活かして勤労しなければならない
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