✨ Best Answer ✨
労働組合法は、組合運動を保障するものです。(労働者が組織となって、より良い労働条件にしようとする活動を守りますよ。などと言った感じのものです。)
労働基本権とは、一般的に、勤労者が1団結する権利(団結権)2使用者と団体交渉 する権利(団体交渉権)3ストライキなどの団体行動をする権利(団体行動権、争議権) の「労働三権」のことをいいます
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労働組合法は、組合運動を保障するものです。(労働者が組織となって、より良い労働条件にしようとする活動を守りますよ。などと言った感じのものです。)
労働基本権とは、一般的に、勤労者が1団結する権利(団結権)2使用者と団体交渉 する権利(団体交渉権)3ストライキなどの団体行動をする権利(団体行動権、争議権) の「労働三権」のことをいいます
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理解出来ましたありがとうございます!🙇🏻♂️