選挙される側になることができる権利です
何歳以上で代表になれます。ってやつです
(衆議院は25歳以上で参議院は30歳以上です!)
ちなみに「被選挙権」や「被告」の「被」という文字は「〜される」という受け身の意味だそうです。被告なら告に被が付いているので、訴え(告げ)られるという意味になります。
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