「君主国において、君主の支配の対象となる人々。明治憲法下において、天皇・皇公族以外の国民。」
つまり、明治時代での国民(偉いひと以外)ということだと思います!
ベストアンサー欲しいです🤲
「君主国において、君主の支配の対象となる人々。明治憲法下において、天皇・皇公族以外の国民。」
つまり、明治時代での国民(偉いひと以外)ということだと思います!
ベストアンサー欲しいです🤲
Users viewing this question
are also looking at these questions 😉
分かりやすくありがとうございます!🙇🏻♂️