日本国憲法第 11 条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法 が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国 民に与へられる」かいてあり、また、日本国憲法の3大原則として基本的人権の尊重を掲げている。
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