✨ Best Answer ✨
消費者契約法は、無理やり契約を結ばされた時とか、不当に契約を結ばされた時に消費者が契約を解除できる!
クーリングオフは、一定期間内なら理由に関わらず無条件に(例えば気持ちが変わったとかでも。)消費者が契約を解除できること!
事業者側に非があるかないかの違いかな💭
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消費者契約法は、無理やり契約を結ばされた時とか、不当に契約を結ばされた時に消費者が契約を解除できる!
クーリングオフは、一定期間内なら理由に関わらず無条件に(例えば気持ちが変わったとかでも。)消費者が契約を解除できること!
事業者側に非があるかないかの違いかな💭
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すごく分かりやすい!ありがとう🙌🏻💗