✨ Best Answer ✨
検察官がいるのでこれは刑事裁判ですね
そして、裁判員制度が適応されるのは第1審です
裁判員制度は刑事裁判の控訴審や上告審、また、民事裁判には適応されません
よって写真のような裁判は刑事裁判の第1審です
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そして、裁判員制度が適応されるのは第1審です
裁判員制度は刑事裁判の控訴審や上告審、また、民事裁判には適応されません
よって写真のような裁判は刑事裁判の第1審です
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ありがとうございます!👏🏼☺️✨
すごい分かりやすい…( Ꙭ)‼︎