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刀狩令の文なんですがカッコのところに当てはまる言葉が分からないので教えてください!
| 資料2 ロロ令 (分要約
| 放計の上座がカゃゎきぎし 組, やり. 名
| 亀。そのほかの武大などを持つことは, かた
く禁上する。不交要な武具をたくわえ, ( )
その他の税をなかなか組めず, ついには一扱
加 く わがだ り して, 領主に対してよからぬ
避馬
かたなぉがりれい
刀狩令 (1588年)
、諸国の百姓が, 刀・脇差し・弓・槽・鉄
窟・ その他の武具などをもつことは」 か
たく禁止する。その理由は, 武具を蓄え
た者が一挨を起こして処罰されると, 土
地をたがやす者がいなくなって領主が得
ねん ぐ
る年責が減つてしまうからである。した
がって, 大名やその家来は。 これらの起
具をすべて集めるようにせよ。
、取りあげた刀や脇差しは, 大仏建立のた
めの くぎ や かすがい として用いようと
思う そうすれば, この世はいうまでも
なく, 来世までも百姓のためになるだろ
う。 小早川家文書』より, 一部要約・ っ
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なるほど!ありがとうございます!