Civics Junior High almost 3 yearsago 日本国憲法に「第6条 (学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」とあるのですが、これは「〇〇市」が学校を設立できないということでしょうか? Solved Answers: 1