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Japanese history Senior High

近世の城下町は、大名の居住地や政治的中心という本来の機能以外にも、機能を有していた。近世の城下町のこうした機能またははたらきについて、本文の記述を参考に、居住区の区切り方、どんな業種の人々が流入し、どんな人々の生活を支えるようになっていったのか、やがて何の拠点になっていたの... Read More

の許可証を のために江戸 唐人屋敷が 地域の窓 とよとみひでよし 近世の城下町, 豊臣秀吉が全国を統 した1590年代から天下が徳川家に移 った1610年代を中心として、日本列島各 地でいっせいに建設された。強大な権力 を手にした武士によって都市計画がなさ れ, 全国で共通する性格を持った都市が ほぼ同時につくられた。 このような出来 事は、世界史レベルでみてもきわめて珍 しいといえる。ここでは信濃国飯田藩 (現在の長野県飯田市)の城下町をみてみ よう。 てんりゅうがわ しなの だんきゅう 飯田城は,天竜川に近い段丘の上に建 くじょうか 設された大規模な城である。 城の西と 北に連続して武家が広がり、 さらに連 ちょうにんち 城下町 ・貿易で れ、 されな 人が 続して町人地がかれた。 これらを取り 囲むように多くの寺院が連なり、武家地 の一部はさらに町人を囲んでいた。そ 近出の城下用) [アイナ パタ20 33 るい の外側には土塁と海がめぐらされ、村との境とな っていた。このような配置は地理上の影響を受け ていたが, 身分に応じて居住地を区切る方法自体 は、近世の城下町に共通している。 飯田にはおそくとも戦国時代に城があり,小規 まちば p.112 はいじょう まつ 飯田 92 鯨団殿下町かれる定期市で商人たちに分配さ られ、彼らは高畑の農村でそれらを売りさばいてい きょてん た。 城下町には民衆相手の商売で財をなした商人 がならび、近世後期には地方文化の拠点ともな った。 模な町場が付属していた可能性もあるが,このよ うな本格的な都市の建設が可能となったのは, 1590年代を中心に, 周辺の村々から大勢の人々が 集まってきたからである。 寺院はいずれも,もと もと周囲の村々に置かれていたのが,この時期に 移転したものである。 町人地についていえば,松 尾町一丁目と知久町一丁目は,それぞれ近くにあ った戦国時代の城 (松尾城, 知久平城) が廃城とな るのにともなって, そこにあった町場が移転した からとみられる。 このほか, 周辺の農村に暮らす 人々のなかから町場に引っ越した者もいたとみら れ、伊勢商人が引っ越してきたとの伝承もある。 このことは,戦国時代までに地域の内外で,商工 業がある程度展開していたことを物語っている。 城下町の商工業は、藩主やその家族、そして家 臣団などの生活をささえることを目的としていた が、周辺の村に暮らす人々の生活もささえた。た とえば、三河国から大量にもたらされる塩や魚が, はんしゅ 現在の地方都市の多くは近世の城下町にルーツ がある。身近な事例をもとに,都市の歴史を探っ てみよう。 ↑1960年の知久町三丁目 (飯田市歴史研究所蔵) 近代以後, 飯田は地元の政治、経済、文化の中心として発展した。

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Japanese history Senior High

中世の日本社会では自力救済の行動が一般的だったが、国を治める為政者たち、特に戦国大名は私闘が連鎖・拡大し、大名間の争いに発展しないようにするため、どのように工夫したのか、本文をもとに90字程度にまとめなさい。(教科書P.115参照) 教えてほしいです。よろしくお願いします!

良, 博多など、 市が発達し おこった。特に 山(大坂)や旨み n. PREMIE 城下町が多く生 かまえて政庁と 築き、土塁や空 の家臣や商工 の中心となった。 どもさかんとな 商人による自 た。これらの 二連合し、町人15 1像 (西本願寺) 御坊古図 125 S 歴史を探る 自力救済の抑制一暴力の連鎖を断ち切るために ちょうてい 中世の日本社会には、朝廷や幕府, 寺社勢力などが並立し, 統一的な政治権力が存在しなかった。 さまざまな権力による多 様な法や裁判は,たがいに矛盾する場合すらあり,中世の人々 は、問題解決のための当然の権利として,しばしば実力行使に およんだ。 必ずしも権威や権力にたよらない、自力救済の発想 にもとづく行動である。言いかえれば, 「自分の身は自分でまも りききゅうさい しとしん る」というのが,生きるうえでの指針の一つであった。 いせい。 のほう 一方、為政者たちの視点に立つと、野放図な自力の発動をお さえこむことは,安定的な統治の構築に不可欠であった。たと いまがわ ぶんこくほう えば 戦国大名今川氏の分国法には,次のような条文がみえる。 けんか およともから 「一喧嘩に及ぶ輩 理非を論ぜず、 両方ともに死罪を行なふべ なり せいばい ・・・・・・次いで喧嘩人の成敗, 当座その身一人所罪たる上、妻 もくろく 子家内等にかかるべからす。」(今川かな目録) 前半は、喧嘩があった場合, 大名権力がその事情にかかわら ず両方を同等に死刑にするとした規定である。 これは,喧嘩の ほうふく しとう れんさ 当事者の関係者が報復行為に出て, 私闘が連鎖・拡大すること そち を防ぐための措置であった。 また, 喧嘩をおかした罪を当事者 の妻子にはおよぼさないという後半の規定は, いきすぎた連帯 責任の追及を防ぐためのものだろう。 この「いきすぎた連帯責任」 という点については、戦国大名伊 じんかい 達氏の『塵芥集」の条文も参考になる。 「人を斬り、人を殺し 候返報 (しかえし)として、同じ国 (伊達氏領 国)の者であるからといって)。 他国にて絹拘へられ、又は討たる つみ わから る事あらば, 根本犯し候罪の族 (最初の殺人を犯した伊達氏領国 たず の人間)を尋ね探り, 成敗を加ふべきなり。」 いっぺんかいろえ さんぞく ↑護衛をつけて旅する人たち (『一遍聖絵』, 清浄光寺蔵) 蓑をかぶって弓を持つ山賊の ような人々をやとい, 護衛兼道案内とする ことがあった。 これも自力で自分の身を 守る, 中世の人々の知恵であった。 ちらし定食 うれし INDING! ますま マ だけ ありえするためろ!と ↑今川かな目録 ( 明治大学博物館蔵) 伊達氏領国 A 打つ D ② 報復 かんこう 伊達氏領国の人(A)が、 何事かをきっかけに他国の人 (B) を 殺害した。 すると,当時の慣行として, (B) の関係者である他国 の人 (C) が 殺人事件とは関係のない伊達氏領国の人 (D) を, ちち 他国に拉致したり殺害したりすることがおこりえた。 もし、そ うした事態になった場合には,最初に殺人を犯した人 (A) を伊 ほうてい 達氏の法廷が処罰する, という規定である。 実は、この伊達氏の法令は、個人間の報復行為を大名間の争 いに発展させないための工夫でもあった。 なぜなら, 報復の応 おう しゅう えんじゃ 酬や私闘の連鎖に、もし戦国大名の縁者や家臣がからんでいた ら,大名どうしの戦争に発展するおそれがあったからである。 戦国大名は, 好きこのんで戦いをしていたわけではない。 な るべく戦争にならないよう、他国と同盟や婚姻関係などを結び, こんいん 大名権力 大名権力 平和の維持につとめた。 しかし, それでも戦国の動乱はつづき, ↑「塵芥集」にみられる自力救済の抑制 〈概 自力救済の抑制という課題は、次の時代にもちこされた。 念図) 他領国 masin! ①殺害 B スポン C 115

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