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World history Senior High

世界史の基礎問題精講を使って勉強しているのですがこういう「精講」って書かれた部分も覚えた方がいいですか?

キュロス2世 アケメネス朝ペルシアの国王と事績 カンビュセス2世 ダレイオス1世 アケメネス朝を創始した初代国王。 スサに首都を置き、 メディア・リディア・新バビロニア (カルデア)を征服 第2代の王。高525年にエジプトを征服してオリエン 統一を達成。 「王の耳」 アケメネス朝最盛期の工場 新鮮ベルセポリスを遺 地の州にサトラップ (知事)を置き, 「王の目」 | を派遣して監視する中央集権体制を確立。「王の道」と呼 ばれる幹線道路上に駅伝制を整備し, 度量衡の統一も実 でんせい 施。 対外的にはペルシア戦争を始めた。 どりょうこう ダレイオス3世 アケメネス朝最後の王。 アレクサンドロス大王にイッソ スの戦い (前333), アルベラの戦い (前331)で敗北。 部下に暗殺される(前330)。 [13] パルティア・ササン朝ペルシアの国王と事績 アルサケス パルティアの初代国王 (アルサケス朝)。 中国名である安 そく 息の名の由来。 アルダシール1世 ササン朝の初代国王。 ゾロアスター教の国教化。 シャープール1世 ササン朝第2代の王。エデッサの戦い (260)でローマ皇 帝ウァレリアヌスを捕虜とし,東方では西北インドのク シャーナ朝を攻撃。 とうほう ースロー1世 ササン朝最盛期の王。 ビザンツ皇帝ユスティニアヌス とっつ 世と抗争し, 中央アジアでは突厥と同盟してエフタルを 滅ぼす。

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空白の部分を教えて頂きたいです。

1 オランダ東インド会社と日本 " 17世紀初頭, 植民地帝国 (1) 設立 →ジャワのバタヴィアに拠点をおき、日本の平戸を含むアジア各地に商館を 建設 →アジアの海の貿易ネットワークに参入、2大西洋二角 収益を得た -> →「3 ← する 貿易で大きな が不公 正な場合には、肌のお を通じて貿易をおこなう ...」後の日本とも長崎の4 大 ・ 2 オランダから英仏の覇権争いへの 17世紀前半のオランダ 海上貿易で世界市場を支配する5 て繁栄←繁栄の基礎: 中継貿易 6 →7 工業, 造船業 国家とし 海貿易を支配, 東ヨーロッパから穀物や木材を輸入 →商工業で優位を得て、金融面でも支配的な地位を築く 実車画 ・18世紀になると、 後発の8 掘り崩していったり がオランダの貿易面での優位を 18世紀の 8 : 国際商業と植民地支配の主導権をめぐり9主会と 断続的に戦争をつづけた →10 : →イングランド銀行による 11 (F) 条約(1763) カナダとミシシッピ川以東のルイジアナ獲得 引き受けを背景とした強大な海軍 力を用いて,大西洋世界で広大な植民地帝国を形成 主本一 3 大西洋三角貿易の展開 主 ・8による大西洋をまたいだ 12 貿易→産業革命の基盤に ・北米南部からカリブ海地域の植民地では13 プランテーション (大農園 が発達 HOME →13の労働力確保のため, アフリカ系 14雪がもたらされる →17~18世紀に 14貿易が拡大 ●平不タバコなど 15 = e=(8) アメリカ大陸 西ヨーロッパ (西インド諸島) 室 共 0 アフリカ 日用品 ・ 火器

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World history Senior High

ⅠとⅡはそれぞれ何の条約・外交文書の1部ですか?また、Bに入る国と、X,Yに当てはまる地名を教えてください🙇‍♀️

(D II 第1条 親和關係ノ破綻八大沽砲臺守備兵カ千八百五十八年六月 (X) ニ於テ締結ノ平和條約批准書交 SUN FT C081 TAK KERE 換ノ目的ヲ以テ北京途上ニ在リタル (B) 國女皇陛下ノ代表者ヲ阻礎セルニ基キテ起リタルニ SOKSEN SI DEBI 鑑國皇帝陛下ハ斯クシテ起リタル紛議ニ付深甚ナル悔恨ヲ表示 第6条 清國皇帝陛下ハ (Y) ノ港湾内及其ノ附近ニ於ケル法律及秩序ヲ維持スル爲大不列顛愛蘭國女 皇陛下及其ノ繼承者二對シ廣東省内九龍地方ノ市街地ニシテ (B) 國政府ノ爲兩廣總督崇ョ です の リ在廣東 (B) 佛同盟國委員 「ハリー、 スミス、 ハークス」 ニ其ノ永代借用權ヲ付興セル部分ヲ AJA (B) 國女皇陛下ノ(Y) 殖民地ノ附属地トシテ保有セシムル爲割譲スルコトヲ約ス () CONSTANTING III 第2条 清國皇帝陛下八 (B) 國臣民カ其ノ家族従者ヲ携ヘテ廣東、厦門、 福州、 甯波及上海ノ市町二 於テ商業ニ従事スル爲迫害又八拘束ヲ蒙ルコトナク居住スルヲ得シムヘキコトヲ約ス 第3条 (B) 國臣民力必要ノ場合其ノ船舶ノ損傷ヲ修理シ且之二要スル材料ヲ保藏スヘキ港ヲ有スル 八極テ必要ニシテ且望マシキコトニ鑑ミ清國皇帝陛下八 (B) 國女皇陛下= (Y) ヲ譲シ(B) LENO 國女皇陛下及其ノ後繼者ハ永久ニ之ヲ占有スヘク (B) 國女皇陛下の適當ト認ムル法律規制ヲ SIM 以テ之ヲ統治スヘシ

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