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Japanese history Senior High

検地帳、御前帳、国絵図の違いを教えてください!!

鎌倉 室町 安土楼. 12 天皇を京都の 13 に招くなど朝廷の権威を利用した。 秀吉が占領地に実施した検地を太閤検地という。この検地では, まちまちであった枡の容量を 14 に統一し、田畑屋敷地の 6557 面積・石盛を調査して生産力を米量に換算した 15 を定めた。 検地の際には村の境界を確定する村切が行われ, 村ごとに田地・ 百姓を登録した 16 が作成された。それにより, 百姓は村の しょう • 17 に応じた年貢 諸役の負担が義務づけられ 総石高である 17 た。一方、秀吉は全国統一を終えた1591年, 全国の大名に対し て領国の石高を示す 18 と国絵図の提出を命じた。 これによ り大名が領国の石高に見合った軍役を奉仕する体制ができあがっ 11 北条氏政 12 後陽成天皇 13 聚楽第 きょうます 14 京 こくだか 15 石高 16 検地帳 むらたか 17 村高 ぜんちょう 18 御前帳 (検地帳) そして、 1588年には、 一揆を防止し, 1591年には、 19で農民から武器を没収して 20 19 刀狩 (令) へいのうぶんり を禁じた。 これらの政策により兵農分離が進んだ。 人が町人 百姓になることや, 百姓が町人・職人になることなど (身分統制令) で武家奉公 ほうこう 20 人掃令 ◆ 秀吉は、 21 が長崎の一部をイエズス会に寄進しているの おおむらすみただ 21 大村純忠 22 バテレン追放令

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Japanese history Senior High

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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Japanese history Senior High

日本史が分かりません!! 答え教えてください!!

討幕の 計画 討幕へ 鎌倉幕府の滅亡 討幕の 背景 5 武家社会の成長 混乱と 対立 室町幕府の成立 統(後深草上皇系)と2 →幕府介入による両統迭立 →朝廷政治を左右 うちかんれい (2)執権北条高時,内管領長崎高資による得宗専制に対し御家人の不満が高まる (3) 畿内近国で悪党の活動が活発化 後醍醐天皇(大覚寺統), 天皇親政を実施 →討幕を計画→正中の変(1324) 3 くすのきまきしげ もりまし (1) 楠木正成 (1331) 護良親王 (1332) ら蜂起、後醍醐天皇は隠岐を脱出 (1333) ↓ 鎌倉幕府滅亡 (1333) 建武の新政 新政 後醍醐天皇 年号を1 組織 [中央] (2) 幕府軍の足利高氏(のち尊氏)が寝返り→4 を攻撃 ( 1333) (3) 5 ] は鎌倉を攻撃 (1333) 北条高時ら北条一門は自殺 天皇 統 (亀山天皇系) の対立 ○南北朝の動乱 北朝 こうごん ] (1331) 失敗 (天皇, 隠岐へ配流→光厳天皇即位) □ (警備) □と改元, 幕府・院政や摂政・関白を否定→天皇親政をめざす 2 ] (重要政務)...天皇親裁 恩賞方 (恩賞事務) ・・・公家・武家が担当 雑訴決断所(訴訟関係の裁判)・・・ 幕府の引付を受け継ぐ 3 なりよし 鎌倉将軍府 (成良親王を派遣, 補佐 : 足利直義) のりよし 14 ](義良親王を派遣,補佐: 北畠顕家) [地方] 国司・守護(併置) りんじ (1)土地所有権の確認を天皇の綸旨で実施→武士社会の慣習を無視→武士の不満・抵抗を招く (2)足利尊氏,征夷大将軍を望むが認められず (3)5 ] (1335)... 北条時行 (高時の子)が鎌倉を攻略 ↓ ひるがえ 足利尊氏は鎮圧を名目に関東へ下り反旗を翻す (1) 足利尊氏, 京都に1 ■ (持明院統) を擁立 (2) 2 6 1334年鴨川のほとりに 掲げられたといわれる。 (政治方針17カ条) を発表→幕府は自永式目を思いた。その補足を3 □とよぶ

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Japanese history Senior High

日本史が苦手でわかる方答え教えてください🙏🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

南朝 (1) 後醍醐天皇は6 (2) 楠木正成・7 社会の変化 分割相続→8 将軍 組織 (3) 足利尊氏、征夷大将軍となる (1338) (4)4 ■ ( 1350~1352) 尊氏・執事 5 ●守護大名と国人一揆 守護の権限の拡大 大犯三ヵ条に加えて 鎌倉時代の守護と区別して3 守護国人の対立 国人が一味同心→国人一揆 □(一方的な稲の刈取り)を取り締まる権限 使節遵行(幕府の裁判の判決を強制執行する権限) 2 ] (1352年、年貢の半分を軍費に調達することを認める→近江・美濃・尾張→全国へ) 守護請 (守護が年貢徴収を請け負う) er 南北朝の動乱が長期化 国衙機能の吸収,国内武士の家臣化→一国全体におよぶ地域的支配権 [中央] 管領 4 ただよし ただみゆ VS 直義 (尊氏の弟) ・ 直冬 ( 尊氏の子) コへ逃れ, 皇位の正統を主張 ] 戦死→北畠親房らが抗戦 [] 相続へ,惣領制崩壊→血縁的結合から地縁的結合へ ●室町幕府 幕府の安定 (1)足利義満,将軍となる (1368) →将軍を義持に譲り、太政大臣となって公武両方を支配 (2) 南北朝合体・・・南朝の1 ■天皇が北朝の [2② ]天皇へ譲位する ( 1392) (3)京都の市政権・諸国の段銭徴収権を朝廷から吸収 (4) 京都の室町に邸宅 (3 細川 斯波 畠山 [地方] □とよび, その支配体制を守護領国制とよぶ 鎌倉府 6 「室町殿」) を建設→室町幕府とよばれる 政所 (財務の管理, 長官: 執事) 侍所 (京都の警備・刑事裁判, 長官 : 所司) 15 問注所(記録・訴訟文書の保管, 長官:執事 ) 評定衆引付衆 ―関東管領・ 尊氏の子基氏の子孫が世襲 上杉氏世襲 ・・・ 赤松 一色 山名 ・京極 政所 侍所 問注所 評定衆 ・ 引付衆 九州探題(九州の統轄) 今川氏→渋川氏 奥州探題(陸奥の統轄) 羽州探題(出羽の統轄) しゅっし 守護・地頭(守護は在京して出仕,領国は守護代に統治させる ) おおさき もがみ } 斯波… 上杉氏→大崎・最上氏 of

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