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13条後段の幸福追求権とは、「個人の尊重」にとって必要な権利を包括的に保障したものであり、憲法に列挙されていない無名の人権の根拠となりうるものである。 マルですか??
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公共の福社の解釈において、人権制約の根拠は他者の人権のみであるとする立場が判例・通説である。 正誤を教えてください。
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