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History Undergraduate

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問題 1. 以下の文章の空欄 A~Tにあてはまる適語を、語群の中にある(あ) (ん)から選んで記号で答えよ。 税制が備えるべき望ましい条件を示したものである租税原則は、古くは16世紀の経済学の父として有名な(A)の4原 則が有名である。 (A)は、政府の役割は市場で供給できない (B)、行政、(C)などの必要最小限でよいと考え た。この考え方は(D)と呼ばれている。 (A)は課税の根拠として (E)によった。一方、(F) 世紀のドイ ツ歴史学派に所属した (G)は課税の根拠として(H)によった。 ( A ) 以降、租税原則はさまざまな形で発展し、 現在の租税原則として ( 1 ) (J) (K) の3つに集約されている。 1つ目の(Ⅰ)の考え方としては、 「経済的 にみて等しい状態にある人々は等しく取り扱われる」という(L) と、 「税負担能力の大きなものがより大きな租税負担を すべきである」という(M)がある。2つ目の(J)の考え方は、経済における (N)にゆがみをもたらさないよ うな課税が望ましいというものである。 この(N)へのゆがみのことを ( 0 ) とよぶ。 例えば、消費税による(N) へのゆがみを小さくしようとするならば、 価格弾力性が (P)財に重課、 価格弾力性が ( Q ) 財に軽課すべきであると いう考え方がある。これは(R)と呼ばれている。3つ目の(K) は、 税制がわかりやすいものであるべきであり、こ れによって(S) と(T)の費用が少なくなるというものである。 語群 (あ)計測性 (い)ワグナー (う)所得分配 (え)行列的公平 (お) 18 (か)国防 (き) 高い (く) 食糧供給 (け)弾力性命題 (こ)配達 (さ)夜警国家 (し)水平的公平 (す)低い (せ)アントニオ (そ)公正的公平(た)資源配分 (5) 天下泰平(つ)ス ミス (て)強制説 (と)徴税 (な)簡素(に)暗黙説 (ぬ)ロールズ (ね)義務説(の)実証説 (は)効率性(ひ)普遍性 (ふ)ラムゼー・ルール (へ)超過負担 (ほ)国民年金 (ま)利益説 (み)16 (む)分権性(め)流通 (も)公共的公平(や)確実 (ゆ)民主国家 (よ)垂直的公平 (5)19(り)17 (る) 納税 (れ) 司法 (ろ) 歪曲分配 (わ)資金循環(を)強靭国家 (ん)公平性 問題 2-1. 下の文章における空欄(①)から(2)を語群から選んで埋めよ。番号は違えども同じ語句が入ることが

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Economics Undergraduate

マクロ経済学です。Aの(3)、(4)、大問C、C-2の解き方が分かりません。

● 「択一式の問題用紙」 は両面印刷で3枚(片面で5ページ分) あります。 大間はA~Dの4題、 小間 は (1)~(20) の合計 20問です。 それに続いて計算用紙 (白紙) 3枚付属しています (適宜、 ホッチ キスから外して使用してください)。 「択一式の問題用紙(計算用紙を含む)」は持ち帰ってください。 「択一式の解答用紙」 はマークシート方式で、全部で1枚あります。 同解答用紙には、名前、学籍番 号(手書き及び番号のマーク)、 学類名を必ず記入してください (提出者を特定することができなか った場合は、原則として欠席の扱いになります)。 「択一式の解答用紙」 は必ず提出してください。 択一式問題 (選択肢から一つを選ぶ問題) は、二つ以上の選択肢を選んで解答 (マーク) した場合、 その問題の得点は0点となりますので十分に注意してください。 [大問 A] 閉鎖経済のパンナコッタ共和国における下記の経済データを用いて以下の(1)~(4) の問いに答え、 選択 肢から正しい解答を一つ選びなさい。 ただし、物価水準は考慮せず、 名目と実質の区別はしません。 また、 政府からの移転所得(年金や子供手当など) はゼロ、 統計上の不突合もゼロとします。 雇用者報酬 営業余剰 固定資本減耗 総税収 450 間接税収 200 政府補助金 50 財政収支 100 民間貯蓄 (1) 国内総生産(GDP、 Gross Domestic Product) を求めなさい。 1650 ②700 ③720 4750 (2) 政府支出を求めなさい。 ①50 290 3120 ④160 (3) 民間投資を求めなさい。 100 ②140 3200 ④250 (4) 民間消費を求めなさい。 ①470 ②500 ③540 ④570 70 50 -20 120

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Law Undergraduate

なぜこの問題の答えは4とわかるのですか? 違う気がするのですが…

本 条文・判例の読み方の基礎 問題32 つぎに掲げる確定給付企業年金法36条に関する以下の記述のう も、この規定の読み方として、正しいものを1つ選びなさい。 確定給付企業年金法 (支給要件) 第36条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める 老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者 に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件 (・・・・・・)を満 たすものでなければならない。 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するも のであること。 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定め る年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支 給するものであること (......)。 3 前項第2号の政令で定める年齢は, 50歳未満であってはならない。 4 規約において, 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け るための要件として定めてはならない。 1. 加入者または加入者であった者が60歳に達したときに老齢給付金 を支給すると規約で定めることはできない。 2. 老齢給付金の給付を受けるために20年の加入者期間が必要である と規約で定めることはできない。 3. 第2項第2号の政令で定める年齢を政令で50歳と定めることはで きない。 4. 第2項第2号の政令で定める年齢が55歳である場合において,加 入者が55歳に達する日より前に実施事業所に使用されなくなったと きに老齢給付金を給付すると規約で定めることはできない。

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