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Japanese Junior High

中2国語 (1)なぜ たとえば なのですか?

2 5 2 〈随筆文の読み取り〉 次の文章を読んで、あとの問いに答えよ。 欧米にも我々のような社会生活を営むうえでの「常識」というのは当然ある。そ してそれは日本人の「常識」としばしば食い違うのもおもしろい。 しごく 私があ アメリカ人に大変世話になって、その次にその人の妹に会った。彼にはとても世 話になったのでよろしく伝えてください、と頼んだ。日本人なら至極あたり前のこ とだ。ところがその妹はつっけんどんに、私と兄とは別々の人間で関係ない。 その ようなことを頼まれるのは迷惑なことだ、と言うのでびっくりした。アメリカ人に とってはそんなことを言われるのは、常識外れということらしい。私はつくづく難 しいものだと思った。 2 「口に入れば口に従え」という。つまり、「常識」というのは、そのくらい地域 や家庭によって違う、ということだ。逆に言えば「常識」とは、必ずしも普遍的な 知識ではなく、また合理的ですぐれたルールというわけでもないのである。 にあてはまる接続語を答えよ。 (金田一春彦「日本語を反省してみませんか」より) 線①「そんなこと」は、具体的にはどの部分を指すか。文中から探し、初 めと終わりの五字をそれぞれ抜き出して答えよ。 ③線②「常識外れ」と同じ意味の言葉を、漢字三字で答えよ。 ④第一段落の体験を、筆者はどのように受け止めているか。それを表している一 文を探し、初めの五字を抜き出して答えよ。 線③ 「口に入れば口に従え」ということわざの口には、同じ言葉があて はまる。その言葉を漢字一字で答えよ。 ⑥ 本文の内容をまとめた、次の文の それぞれ抜き出して答えよ。 にあてはまる言葉を、本文から探し、 筆者は、「常識」は1によって違うもので、必ずしも ②ではなく、 ③でもないと結論づけている。 ふへん

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Essay Senior High

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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