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Chemistry Senior High

手順2の図が全然理解できません、 動画授業とか見ましたが、分からなかったです、、 どなたか1から解説して欲しいです 一応自分が理解しようと思って書いていたノートが2枚目です 下に書いてある①②以外は理解しました(ちゃんと理解出来てないからわかってないんですよね、、w)... Read More

STAGE 蒸気圧の値を用いた状態の判定方法 3 揮発性の液体Xをn [mol] 用意し, 容積V [L] の密閉容器内で温度 T〔K〕 蒸発しやすい性質 で放置したとしましょう。 容器内のXはすべて蒸発するのか、 それとも気液平 衡になるのか, 蒸気圧を用いた判定方法を紹介しましょう。 V(L) 液体X- n(mol) P仮= nRT V 判定結果 |T〔K〕 tallmentBORDE まず,気体のXについては理想気体の状態方程式を用いることができるとし P仮>Po ます。 手順1 まず, 液体Xが容器内ですべて気体になったときの圧力 P仮 を計算 する。 P=Pu P 仮 <P Do うわっ! 蒸気多すぎ 蒸発開始 手順2 P仮の値を,この温度TにおけるXの蒸気圧 Pと比べる。 vapor ( 蒸気 ) T ギリギリです T もっと液体 があればね T(K) 気液平衡 長時間 放置 別の気体が容器内に存在するときは, P後は分圧となります。 気体を理想気体とする限り、 別の気体が存在していても、 何 もないときと同じように蒸発するとしてかまいません T 凝縮寸前だが すべて気体 すべて気体 O別冊 p.24 どんな状態? 実際の圧力 P P=PU (気液平衡) P=P仮 P=Pu=P仮 一 蒸気圧の値は、 気体が示す圧 力の上限値で す Do *

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Law Undergraduate

各事例でそれぞれの説を使った場合、何罪になるか教えてください🙇‍♀️

以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】 事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが, 傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】 甲は乙を車のトランクに監禁し, その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の内の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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Biology Senior High

回答をつくって貰えませんか?

No.5 110. 適応免疫 ② 次の図は,適応免疫の過程をまとめた模式図である。これに関して あと の問いに答えよ。 抗原 過程 樹状細胞 抗原提示 抗原提示 betr 活性化 T細胞 (ア) 増殖・分化 抗原 (ウ) 形質細胞 (I) ↓ 抗原と結合 活性化 (1) 細胞性免疫はどの過程か。 次の ① ~ ⑤ から1つ選べ。 ① 過程 Ⅰ ②過程Ⅱ ③過程ⅡI ④過程Ⅰと過程ⅡI (2) 図中の(ア)~(エ)にあてはまる語句を次の ① ~ ⑤ から1つずつ選べ。 ① 抗体 ② B細胞 ③ キラーT細胞 ④ ヘルパーT細胞 T細胞 活性化 ↓増殖 (イ) 過程 感染細胞への攻撃 ⑤過程Ⅱと過程ⅢI ⑤ 好中球 111. 免疫のしくみ ① 次の文章を読み、 あとの問いに答えよ。 免疫は,自己物質と異物を区別して異物を排除するしくみである。 ヒトが細菌やウイルスに 感染すると,これらの異物と特異的に反応する抗体が (ア) 細胞から分化した形質細胞でつ くられる。 抗体をつくらせるもとになる物質を抗原という。 免疫反応には、抗体が関与する反 と,抗体が関与せず(イ)細胞が直接異物を処理する反応がある。 免疫系が異物に対してはたらかなくなるため、体内で、ウイルスや細菌、カビ、原虫などが 繁殖し、徐々に組織や器官が侵される場合がある。これは (ウ)と呼ばれ、先天的な場合も あるが,後天的にウイルスに感染した結果, 病気になる場合もある。ウイルスによるこの病気 の名称を「後天性 (ウ) 症候群 (AIDS, エイズ)」 といい, HIVというウイルスによって起 こる。 このウイルスは、免疫系全体を活性化する (エ) に感染して、これを破壊してしまう性質 をもつため、免疫機構のはたらきが低下してしまう。 このため、 通常の免疫力があるときには 増殖が抑えられている微生物が体内で増殖し、 徐々に身体を侵し、 体力を奪い、 ついには死に いたる。 HIVの表面のタンパク質は抗原になりえるが,その構造が変化しやすいため、抗体がつくら れたときにはHIVの型が変化しているので免疫が成立しにくい。 また、同様の理由で、ワク チンを用いた (オ) も極めて困難である。 (1) 文章中の空欄ア~オに適当な語句を答えよ。 (2) 下線部①と②の免疫反応をそれぞれ何免疫というか。 (3) 下線部②の免疫と関係があるのは次のa~cのどれか, 記号で答えよ。 a. インフルエンザのワクチン接種 b. ツベルクリン注射 c. ヘビ毒血清注射 (4) マウスに一定量の抗原Aを接種した。 40日後 に前回と同量の抗原Aと, 同量の抗原Bを同時に 接種した。 抗原 B に対する抗体産生量は図のとお りである。 抗原Aに対する0日から70日までの 抗体産生パターンを図にかき入れよ。 抗体産生量(相対値) 100 生 10 1 抗原Bに 対する応答 0 10 20 30 40 50 60 70 ↑ t 抗原Aの2回目の注射と 抗原Bの1回目の注射 抗原Aの注射 時間 (日)

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Law Undergraduate

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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