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Japanese history Senior High

この問題が分かりません!!答えがないので教えていただけると助かります😭

3 明治日本の秩禄処分 (教 P.51 傍注参照) に関して、次の資料は、 秩禄を全廃するにあたり、 その代 償として交付された金禄公債証書である。 また、下の表は金禄公債証書の交付状況を示したものであ る。これらをもとに考察した下の文XYについて、 その正誤の組合せとして正しいものを、下の 1 ~4のうちから一つ選び、解答欄に番号を書きなさい。 【 思考・判断・ 表現】 資料 (注1) 左は額面10円の金緑公債証書であ り、その他にも5000円 500円 50円 など8種類の金様公債証書が存在した。 下の部分には利子の引換券がついてお り( の部分),証書の所有者はこ れを切り取り(この証書の場合、1枚 35銭)、年2回に分けて現金を受領 した。 表 金禄公債証書の交付状況 金禄高 公債 (階層) 「」から 1000円以上 金禄高に 利子 乗ずる年数 5.00 公債受取人員 公債総発行額 一人平均 (割合) (割合) 公債交付額 519 人 3141 万 3586円 や砂糖 5% 6万527円 (旧藩主中心) ~7.50 (0.2%) (18.0%) 100円以上 6% (上・中級士族) 10円以上 7% (下級士族 ) 7.75 ~11.0 11.50 ~14.00 15,377 人 2503万8957 円 1628円 売買家禄 10% 10.00 (4.9%) 262,317 人 (83.7%) 35,304 人 (11.3%) (14.3%) 1億883万8013円 415円 (62.3%) 934 万 7657円 265円 (5.4%) (「日本経済史」より作成) (注2)金禄高×金禄高に乗ずる年数公債交付額である。下級士族の公債交付額は一人平均415円 であり、公債利子は年間で415円×7%=29円5銭となる(1円=100銭)。なお、当時の 大工手間賃は日給で40~45歳であった X 資料の額面の証書を受け取ることができた人は、 519人であった。 Y 下級士族層は金禄高に乗ずる年数や利率で上・中級士族層より冷遇されたため、+ 分な生活費を得ることができなかった。 1 X IE Y IE 3 X Y 正 2 X 正 Y 4 X Y 誤 解答欄

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Mathematics Senior High

この問題の(2)を教えて欲しいです!

和から等比数列の決定 例題12 公比が3,初項から第6項までの和が728の等比数列の初項を求めよ。 00000 (2) 初頭が2,公比が3, 和が242である等比数列の順数を求めよ。 (3) 初項a,公比がともに実数の等比数列について、 初項から第n項までの 和をすると, Sa = 3, S627 であった。このときの値を求めよ。 (3) 大阪工大]A33 基本事項 1 SOLUTION CHART 等比数列の決定 まず初項αと公比r 和が与えられた問題では、数々についても考える。 の値が与えられていないので, 和の公式を使うとき,r=1 と キ1 に分けて考える (1),(2),(3) (3) 必要がある。 解答 (1) 初項をaとすると、条件から よって, α(1-729)=4・728 から ( 2 ) 項数をnとすると,条件から 3-1=242 ゆえに したがって, 項数は n=5 これに ① を代入すると よって r3=8 r=2, ① から all-(-39). a=-4 2(3-1) 3-1 すなわち a= SHOREH? (3 S3=3a, S6=6a (3) r=1のとき 3a=3,6a=27 を同時に満たす α は存在しないから不適。 a(³-1) r-1 F"(x + a(rº-1) FUR ...... ② y=1のとき, S3=3 から また, S6 = 27 から 1=27 r-1=(x3)2-1=(x-1)(23+1) であるから,②より a(r³−1). (r³+1)=27 r-1 -=728 -=242 3"=35 -=3 3(3+1)=27 rは実数であるから r=2 (1) 公比 3. 項数 n=6の等比数列の和が 728 である。 S₁ = a (x²-1) 243-35 ← 等比数列の和の公式を 使うときは、まず、公比 rが1であるかどうか を調べる。 a(r³-1) r-1 の 2 7a=3 W -•(³+1)=27 に3を代入 PRACTICE 12② 第3項が 12, 第6項が-96である等比数列 (公比は実数) において, 第7項 は 3072 であり,初項から第 項までの和は513である。 実数 r>0 を公比とする等比数列 an = ar”-1 (n=1,2,....) において,初項か ら第5項までの和は16で、第6項から第10項までの和は144 である。このとき, 第11項から第20項までの和を求めよ。 001J [愛知]

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Japanese history Senior High

下の①の文章をわかりやすく教えてください

ざす政 徴兵告 国民皆 布した 。 3年間 省は、 翌 15 れた。 主 司 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって, をは 裏により解放は中断した。 1871(明治4)年8月, 今後は, 賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが,それにみあう十分な施策は や軍役の徴用 おこなわれなかった。 そのため, 結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また, 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり, 逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって、男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して, 額を減らしたが依然として家禄を支 しょうてんろく 王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。 この家禄と賞典禄をあ おうせいふっこ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と なった。政府は1873(明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め,さらに1876(明治9)年にはすべて きんろくこうさいしょうしょ の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債 証書を与えて秩禄を はいとうれい 職廃した (秩禄処分)。 ここに,同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 かんり じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから,官吏·巡 査・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 2. 緑の少ないものほど, 禄の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 円ほどであった。 明治維新と富国強兵 265

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