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Japanese history Senior High

問5の論述答え見てもよく分からないので教えて下さい

問 23 応安の半済令・応永の乱 問 □(1) A 次の史料を読み、下記の問いに答えよ。 なお, 史料の表記は便宜上, 改めたとこ 京都大(改) ろがある。 寺社 本所領のこと (注) (b) 禁裏・仙洞の御料所, 寺社一円の仏神領, 応安元六十七 (中略) (a) かつて 本所領は,しばらく半分を相分ち, (c) 分の掠領を致さば, り。 殿下渡領など,他に異なるの間, きょうこう 半済の儀あるべからず。 固く武士の妨げを停止すべし。 そのほか諸国の を雑掌に沙汰し付け, 向後の知行を全 いらん うせしむべし。 この上,もし半分の預り人、あるいは雑掌方に違乱し,あるいは過 レベル ア A/標準 ア B / 標準 解答別冊 P50 (中略) 次に (e) 先公の御時より,本所一円知行の地のこと、今さら半済の法と称して、改 動すべからず。もし違犯せしめば、その咎あるべし。 (注)「応安元」とは、応安元年, 1368年のことである。 一円本所につけられ, 濫妨人に至っては, 罪科に処すべきな (d) には,荘園などの土地そのものを意味する漢字2字が入る。その語を記 tepe [B] せ。 □(2) 下線部(a)の「禁裏」とは、本来ある地位についている人物の居所を意味した が転じてその人物自身の意味に用いられる。 どのような地位か。 □ (3) 下線部 (b) 「殿下」 は, 摂政・関白を意味する。 この前年に退任した北朝の 関白で,連歌にもすぐれていたのは誰か。 □(4) 下線部 (c) の 「半済」が1352年に実施されたのは, 3ヵ国であった。 そのうち, 京に最も近い国名を記せ。 □ (5) 論述 下線部 (d) の 「一円本所につけられ」るとは、守護方の不法に対する 処罰である。 どのような措置か, 簡単に説明せよ。 [編集部注:解答欄は1.2cm×13.5cmの枠〕

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日本史助けてください〜😭😭😭😭

軍事力 7 (幕府直轄軍)…足利氏の家臣、守護の一族、有力地方武士から構成 将軍護衛,御料所の管理, 守護の動向をけん制 幕府の財政 (1)8 ( 2 ) 有力守護の分担金 外交 (3)地頭・御家人への賦課金 とそう (4) 土倉役・ 9 権力の強化 ] (直轄地) からの年貢・公事・夫役 10 □役 (高利貸業者 〈土倉酒屋〉への営業税), ](通行税) 11 (入港税),段銭(段別に課した臨時税), 棟別銭(家屋の棟別に課した臨時税) (5) 日明貿易の収益 とき やすゆき 1390年 土岐康行の乱…..義満,土岐氏を討伐 91年 12 99年 13 ○東アジアとの交易 倭寇 日明貿易 1401年 03年 日本人を中心とする海賊集団 (前期倭寇, 14世紀) → 朝鮮半島・中国大陸沿岸で猛威 (米・大豆・人などを略奪 ) 2・3隻~数百隻の船団, 根拠地: 対馬・壱岐・肥前松浦地方 蒙古襲来後の元と日本 鎌倉幕府, 1 ] を派遣 (1325) 建長寺再建の資金づくりのため 足利尊氏,2 ] を派遣 (1342)... 夢窓疎石のすすめで後醍醐天皇を祀る天龍寺建立のため 明 (1368年3 □ 〈太祖洪武帝〉建国) →通交と倭寇の禁止を日本に求める ↓ H 04年 ・・義満, 六分の一衆 (山名氏) の内紛に介入, 山名氏清を倒す ・・・ 義満, 大内義弘を倒す 足利義満, 正使4 ] (僧)・副使 5 ] (博多商人) を明に派遣して国交を開く しんげん 3代将軍足利義満, 国書で「日本国王臣源」と名乗り, 朝貢貿易の形式をとる 勘合を用いるところから勘合貿易とよばれる 輸出品 : 刀剣、槍、鎧,扇、屏風,鋼,硫黄 輸入品: 6 勘合貿易開始 4代将軍7 6代将軍 8 11年 32年 1523年 9 からもの 生糸,陶磁器,高級織物,書籍,書画→唐物として珍重された 朝貢形式を屈辱的として中断 貿易を再開 細川氏 (堺商人) vs 大内氏(博多商人) →大内氏が実権を握る 47年 最後の勘合貿易船を派遣, 大内氏の滅亡と共に断絶→後期倭寇が活発化 日朝貿易 朝鮮 (1392年, 李成桂が高麗を倒して建国)→通交と倭寇の禁止を日本に求める ↓ さんぼ 国交樹立 (1404)→貿易・文化交流を開始→三浦 (10 ないじほ ・ ・塩浦・乃而浦) を開き, 漢城(漢陽)

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分一銭と段銭がいまいちよく分かりません。教えてください🙇🏻‍♀️

・ⅡI 次の文章ABを読み、下の問いに答えよ。 A 室町幕府は,地方支配のため、鎌倉幕府以来の守護を置いたが, その権限は、南北朝動乱の過程で, 大幅に拡大されていった。守護はこれらの権限を利用して荘園や公領を侵略し,国人などの武士たち 一族で複数の守護を占めるものもあり、 領国支配を強めて大きな権力をもつ者も現れた。 に分配して家臣化を進めた。 また、任国内に独自にアを賦課することもあった。 守護のなかには, しかし国人などの武士のなかには, 自立的で, 守護権力に対抗した者も多かった。 幕府は国人や古く からの足利氏家臣, 守護の一族などを奉公衆という直轄軍に編成し, 京都において将軍を護衛させる一 方,諸国に散在する将軍直轄領である めた守護のなかには、全国政権としての幕府が衰えたのち独自の統治機構をもつ戦国大名に成長する 者がいたが,守護代や国人などに実権を奪われ、滅ぼされてしまう場合もあった。 (08セ本改) 問1 空欄 ① ③ ア 分一銭 段銭 イ 守護の動向を牽制させた。領国化を進 イの管理をゆだね。 /11 に入る語句の組合せとして正しいものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 (08セ本) 1 御料所 イ イ御料所 イ 関東知行国(関東御分国) 関東知行国(関東御分国) イ ②了分一銭 ④ ア段銭

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それぞれ何の史料か教えてください

(配点30点) 2次のA~Fの史料を読んで, 以下の間い(間1~15)に答えよ。 A 此度御蔵米取御旗本·御家人勝手向御救のため, ( )借金仕法御改正仰せ出さ れ候事。 御旗本:御家人( ① )より借入金利足の儀は,向後金壱両二付銀六分宛の積 に致す り.利正ヶ申し渡し候間,借り方の儀ハ,是迄の通 (①)と べき事。 相 今体使り3介2は 旧来の借金は勿論, 六ヶ年以前辰年まで二借請候金子は, 古借·新借の差別無く, (3)の積り相心得べき事 広募 近年金銀出入段々多く成り,評定所寄合の節も此儀を専ら取扱い,() 訴訟ハ末に罷成, 評定の本旨を失ひ候。借金銀·買懸り等の儀ハ,人々(② ) 日の上の事ニ候得ば, 自今は三奉行所ニて諸口の取扱い致す間敷候。 B - 御料所の内薄地多く,御収納免合相劣り, 当時御料所より私領の方高免の土 C 地多く之有り候もの,不都合の儀と存じ奉り候。……此度(6).( )最寄 御取締りとして(③ )仰せ付けられ候。 D 諸役人役柄に応ぜざる小身の面々, 前々より御役料定め置かれ下され候処, 知行の 高下之有る故,今迄定め置かれ候御役料にてハ, 小身の者御奉公続兼申すべく候。之 に依り、今度御吟味之有り,役柄により,其場所不相応ニ小身ニて御役勤候者ハ, 御 役勤候内御(。)仰せ付けられ, 御役料増減之有り。別紙の通り相極候。此旨申 し渡すべき旨仰せ出され候。 三千石より内ハ三千石の高二成し下さるべく候 ( ① ) · 町奉行·御勘定奉行 E 近年御物入相重り侯上,凶作等打続き,御手当御救筋莫大に及び候に付,追々御険 約の儀仰せ出され候得共, 天下の御備御手薄二之有り候ては相済まざる儀二思召し 候。之に依り,( ② ) の御例を以て上納米も仰せ付らるべく候得共, 当時不如意多 の儀,且凶作等ニて難渋の砲ニも候得ば, 御沙汰に及ばれず候。 ( 13 )石の割合を以て,来成年より寅年迄五ヶ年の間, 面々領邑二囲穀いたし候様 ·高壱万石ニ付 に仰せ出され候。 松1P 在方のもの身上相仕舞い,(① )人別ニ入候儀, 自今以後決して相成らず。 F 近年御府内江入込み, 裏店等借請け居り候者の内ニハ, 妻子等も之無く, 一期 住み同様のものも之有るべし。左様の類ハ早々村方江呼戻し申すべき事。 A

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