貿易英語⑩ 〜14クレーム 15企業の国際化〜

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ノートテキスト

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10. クレーム対策
(1) クレームとは
取り引きにおけるクレームとは、金銭を伴う損害賠償を請求することをいう。内容により運送ク
レーム (Transport Claim)と貿易クレーム (Trade Claim) に分けられる。
小送クレーム
クレームとは貨物の運送に直接的に起因するクレームで具体的には積荷保管
等による貨物の損傷や不足等である。これら損傷や不足が生じた時には船会社や航空会社等の「
人」にクレームする。
中の事故
しかしながら運送約款に掲げられた免責条項に基づき、免責を主張されて、運送人に責任が無いと
う場合は保険証券の約款に基づいて、損害の発生を保険会社に速やかに連絡し、保険金の請求を行うこ
とになり保険クレーム (Insurance Claim) となる。詳しくはM. 5. (1) 貨物保険の項を参照のこと。
② 貿易クレーム
貿易クレームは貿易契約に反した行為によって発生した損害に対する賠償請求と、契約内容の不備
や、約定した物品自体の欠陥に起因するもの等がある。 具体的には以下のように分類される。
1)品質 (Quality) に関するクレーム
品質不良(Inferior Quality) Mal
ation
品質相違 (Different Quality) 同情期 Epidemic Failure
不完全包装(Insufficient Packing)
でない
破損 (Breakage)
2) 数量 (Quantity) に関するクレーム
着荷不足 (Shortage)
3)受渡し (Delivery) に関するクレーム
船積相違 (Different Shipment) ・・・ 箱詰め相違等による貨物の未着や貨物相違をいう。
船積遅延 (Delayed Shipment)
法規違反(Illegal Shipment)
4) 価格決済 (Price Settlement) に関するクレーム
契約不履行(Default) お金が払えない状態
解約 (Cancellation)
*クレームとは、客観性や裏付けをもつ損害賠償請求でなくてはならない。
その立証のための証拠書類としては、公正な第三者の行う鑑定書 (survey report) がある。 国際的な
信用を持つのがロンドンにあるロイズ・サーベイヤーで、 世界主要都市に代理店がある。
(2) 貿易クレームの解決方法
①当事者間の直接交渉による方法
和解 (Compromise) : 売買契約書、 注文書、 成約前後の通信、 書信等を参照し、当事者間で話し合い、
賠償額等を合意するもの。 最も一般的方法。
②第三者が介入する方法
斡旋 (Mediation)
和解が困難な時、当事者の斡旋の合意を前提として当事者の一方又は双方により第三者の専門機関
に依頼し解決をはかる方法。 但し斡旋案は法的強制力はなく拒否も可能なため最善とはいえない。
調停 (Conciliation)
当事者の調停の合意を前提とし、当事者が選んだ調停人が双方の提出書類や主張をもとに調停案を
作成し、双方に譲歩を求めて解決をはかる方法。 斡旋と同様、 法的強制力はなく拒否も可能。
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仲麦 (Arbitration)
国際商事紛争等の解決方法として和解が不可能な場合、仲は斡旋、調停、訴訟等の方法に勝る最
善のといえる。仲裁は比較的費用が安く、法的強制力もあり、仲散設定(Award) が出るまでの期
間が短く、審理が非公開で秘密保持が出来る等の利点がある
。
斡旋、調停、仲機関としては、我が国では国際商事仲裁協会が体制を整えており、国際機関
としては、国際商業会議所 (ICC) の仲裁裁判所等が調停規則、仲規則を有している。
(社)国際商事仲裁協会本部は東京の日本商工会議所内
ICC日本委員会: 03-3213-8585
DE (Lawsuit)
International
Chamber of Consterce
民事訴訟として裁判所に提訴する方法。但し国際商取引から生ずる紛争を訴訟で解決するための国
際的裁判所はないため、自国の裁判所に訴訟を提起する自国地主義か、または相手国の裁判所に提
起する被告地主義のいずれかになる。自国地主義は執行の点で問題が多く、被告地主義は外国での
訴訟は法体系も言語も異なり、 弁護士費用や裁判費用が多額になること等問題も多い。また最終判
決までに長年月を要することもあり、商事問題の解決方法として馴染み難いとされる。
(3) 貿易
ク
レ
ームの未然防止について
貿易クレームは本来、 客観的な裏付けをもってなさなければならないが、中には主観的色彩の強い情
等や、マーケット クレーム (相場変動による支払い拒否) のようなものもあり、注意が必要である。
クレームの発生に対する決定的な予防策はないが、クレームの起こる可能性を最小限にとどめる努力が
大切である。
貿易クレーム予防のチェックポイント
☆事前調査、特に相手の信用調査は一回だけでなく定期的に行う。
☆契約書の作成は慎重に、かつ内容は完全なものにすること
国際商習慣、 国際条約に関する知識
相手国法規についての知識
度量衡や規格の相違等についての認識
取引条件は詳細 綿密に規定
取引一般条件に仲裁条項を入れクレーム対策に配慮
事前合意の3つの要件
(1) 仲裁付託の合意
(2) 仲裁地の合意
Supa m
仲裁を
(3) 仲裁機関についての合意
☆信用状による取引では信用状に関する知識が不可欠である。
取消不能 (Irrevocable) 信用状と取消可能信用状
信用状統一規則の適用文言の有無 C/FC
商品によっては過不足許容条項等の有無
正当な支払い確約文言の有無
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