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輸入取引の課税の対象
ステータス 完了
1. 輸入取引の消費税の基本
消費地課税主義
•
輸入品は日本国内で引き取られた時点で消費税が課税される。
•
海外にある段階では日本の消費税はかからない。
・ 個人消費者が輸入しても、 課税義務者(納税義務者)になる。
国内取引との違い
項目
国内取引
輸入取引
課税義務者
事業者のみ
事業者・個人消費者も含む
対象取引
事業としての取引
個人輸入でも課税対象
無償・ 非事業取引 非課税の場合あり
輸入では課税対象になる場合あり
2.保税地域とは
•
輸入品を一時的に保管・加工・展示できる特定の場所。
5種類:
1. 指定保税地域
2. 保税蔵置場
3. 保税工場
4. 保税展示場
5. 総合保税地域
輸入許可を受けて保税地域から引き取った時点で 「内国貨物」となり、課税対
象。
3. 課税のタイミング (引き取りの時点)
輸入取引の課税の対象
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●
原則:保税地域からの引き取り時に課税。
例外:
。 保税地域で使用 消費された場合 「みなし引き取り」 として課税対象。
。 ただし、原料 材料として使用された場合は課税対象外。
4. 例題まとめ
•
例
課税/非課税
理由
1. 個人が外国から輸入した商品
2. 外国法人が保税地域から引き
取った
課税
輸入者が個人でも課税対象
課税
保税地域からの引き取りで課税
3. 無償で引き取った場合
課税
4. 保税地域で原料として使用
非課税
国内取引の無償とは扱いが異なる
原料・材料として消費された場合は課
税対象外
○ 覚え方ポイント
1. 輸入品は引き取った時点で課税 (個人輸入でも課税)。
2.保税地域から引き取った時点で内国貨物に変わる 課税。
3.保税地域で消費・ 使用した場合 みなし引き取りとして課税。 ただし原料・材
料は除く。
4. 国内取引との違い: 輸入は事業者限定でない、 無償取引でも課税対象になる場
合がある。
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輸入取引の課税の対象
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