登録販売者 薬機法⑧食品

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ぽてぴ

ぽてぴ

コメント

ぽてぴ
著者 ぽてぴ

良かったです!成分によって区分けが違うらしいですね!龍角散のど飴は食品らしいです🥺

萌

すごく勉強になりました!

のど飴ってどっちなんだろうと調べたところ
食品と医薬品両方あるんだな…っと

見分けが付きにくいですね^ㅠ ̫ ㅠ^

ノートテキスト

ページ1:

9. 食品
①食品とは
医薬品]
医薬部外品及び再生医療等製品以外の
全ての飲食物をいう
☆食品として販売されている製品であっても、
その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして
医薬品と見なされる場合には無承認無許可医薬品
として取締りの対象となる
これに該当しないようにする
②医薬品の範囲に関する基準
食品添加物と認められる場合を除き、専ら
医薬品として使用される成分本質を含むこと
・医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていること
アンプ剤や舌た鎖、口腔用スプレー剤等
医薬品的な形状であること
※錠剤、剤、カプセル剤、顆粒剤、剤等の形状
については食品である旨が明示されている場合に
限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性
への判断が なされることはない
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調理のために使用方法、使用量等を定めている
場合を除き、服用時期、服用間隔、服用量等の
医薬品的な用法用量の記載があること

ページ2:

食品の分類
①特別用途食品
②保健機能食品
1)病者用食品
(2)妊産婦、授乳婦用
3) 乳幼児用
4)えん下困難者用
1)特定保健用食品
ⅰ) 条件付き特定保健用食品
2) 栄養機能食品
1) 機能性表示食品
③
一般食品(いわゆる健康食品を含む)
④特別用途食品
→健康増進法の規定に基づき、「特別の用途に通する
旨の表示」をする許可又は承認を受けた食品であり
乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は
健康の保持者しくは回復の用に供することが
適当な皆を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ
用途を限定した食品である。消費者庁のマーク
⑤保健機能食品
→①栄養機能食品、②機能性表示食品
③特定保健用食品を総称していう
①栄養機能食品
→ 栄養機能食品は、1日あたりの摂取目安量に
含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、
栄養表示コクとする場合には、食品表示基準の
規定に基づき、その栄養成分の機能表示をわなけれな
栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の
許可は要さない
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