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ノートテキスト

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目的・理念
(男女の平等)一法の下の平等
(公共の精神)(伝統と文化の夢査) 前文
学校教育法
(教育の機会均等の保障)教育を受ける権利
(経済的地位
教育を受ける権利
)教育を受ける権利とその機会均等の保障にとって
経済上の問題がスマな障害となり得る
基本的人権の
教育を受けさせる義務 義務教育保護者に対して就学義務
義務教育の無償制
義務教育の目的
親権者に、子の利益のため子の監理及び育、保障
国及び地方公共団体の役割と責任
国公立学校における授業料の不徴収
国公立義務教育諸学校における授業料の不徴収
法律に定める学校が父の性質を有する。
研究と修養に励む
✓ 公共性
宗教に関する一般的な教養 栄府の役割を客観的に学ぶ
非宗教性
無党派性、中女性
政教分離の原則 宗教団体が国から特権を受けたり、宗布教育活動を弱いている
教育振興基本計画
宗教的中立性 国公立学校においてのみ、
道侭にかえる
教育は不当な支配に服することなく、公正かつ適正に行わなければ
目的・理念等の具体化施策を総合的体系的
私立OK
=
位置付け実施

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③日本国憲法と教育基本法
日本国憲法
三権分立の原則
立法権
/ 国会
国民主義
三大原理
2
平和主義
3 基本的人権の尊重
行政権
内閣
同法権
「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の有仕者ではない。」
教育基本法
<前文>
裁判所
(公共の精神)国や社会の問題を自分自身の問題として考え、そのために
積極的に行動するという精神。
(伝統の継承)…我が国の長い歴史を通じて培われ、受け継がれてきた風俗
習慣、芸術などを大切にし、それらを次のでに引き継いでいく。
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