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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【Q23】 消滅時効に関する次のア~エの記述のうち、 妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。(裁判所職員: 2019年度) ア抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保 債権の消滅時効を援用することができない。 イ債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務 を承認した場合において、 その後さらに消滅時効の 期間が経過したときは、 債務者は、その完成した消 滅時効を援用することができる。 ウ契約不適合責任による買主の売主に対する損害賠 償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受 けた時から進行する。 エ 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務 者が期限の到来を知った時から進行する。 1 ア、イ 2 アウ 3 イ、ウ 4 イ、エ 5 ア、エ 【Q24】 取得時効に関する次のア~オの記述のうち、妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。 (裁判所職員: 2019年度) ア 占有者は、所有の意思をもって、 平穏かつ公然 に、善意・無過失で占有するものと推定されるた め、10年の取得時効を主張する者は、これらの要件 について立証する必要はない。 イBが自己の占有と前占有者であるAの占有を併せて 取得時効を主張する場合において、 Aがその占有開始 の時点において善意・無過失であっても、 B自身がそ の占有開始時において悪意であるときは、Bは、期間 10年の取得時効を主張することはできない。 ウAがB所有の甲土地を占有し、 取得時効が完成した 場合において、その取得時効が完成する前に、CがB から甲土地を譲り受けその所有権移転登記をしてい たときは、Aは、Cに対し、 登記なくして甲土地の所 有権を時効取得したことを主張することはできな い。 エ 時効期間の起算点は、 時効の基礎となる占有の事 実が開始した時点であり、 取得時効を援用する者が 任意に起算点を選択することはできない。 占有の途中で他人に占有を奪われても、 占有者が 占有回収の訴えにより占有物の占有を回復すれば、 取得時効は中断しない。 ア、イ 2 アウ 12345 イ、ウ 4 ウエ エ、 オ

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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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なぜこの問題の答えは4とわかるのですか? 違う気がするのですが…

本 条文・判例の読み方の基礎 問題32 つぎに掲げる確定給付企業年金法36条に関する以下の記述のう も、この規定の読み方として、正しいものを1つ選びなさい。 確定給付企業年金法 (支給要件) 第36条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める 老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者 に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件 (・・・・・・)を満 たすものでなければならない。 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するも のであること。 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定め る年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支 給するものであること (......)。 3 前項第2号の政令で定める年齢は, 50歳未満であってはならない。 4 規約において, 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け るための要件として定めてはならない。 1. 加入者または加入者であった者が60歳に達したときに老齢給付金 を支給すると規約で定めることはできない。 2. 老齢給付金の給付を受けるために20年の加入者期間が必要である と規約で定めることはできない。 3. 第2項第2号の政令で定める年齢を政令で50歳と定めることはで きない。 4. 第2項第2号の政令で定める年齢が55歳である場合において,加 入者が55歳に達する日より前に実施事業所に使用されなくなったと きに老齢給付金を給付すると規約で定めることはできない。

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