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法学 大学生・専門学校生・社会人

なぜ3が答えなのか教えてください🙇🏼‍♀️

問題93 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして, 正しいも のを1つ選びなさい。 刑法242条の 「占有」の意味について,( a )と解すると、窃盗犯 人が盗んできた物を第三者が盗んだ場合,当然に窃盗罪が成立すること になる。これに対して, (b)と理解すると, 窃盗罪は成立しない ことになるとも考えられる。 しかし,(b)とする立場からも一度 侵害された所有権を再度侵害すると考えて、この場合には窃盗罪が成立 するといわれている。 また、窃盗の被害者が窃盗犯人から盗まれた物を取り返す場合, (b)とする立場からは, 窃盗罪が成立しないことになるが,これ に対しては (c) 財産秩序が著しく混乱するという批判がある。 一 (a)とする立場からは, 窃盗罪が成立することになる。これ に対しては、明らかに不法な利益を保護するのは刑法の目的に反すると の批判がある。 もっとも, (a ) とする立場からも (d)から 窃盗罪は成立しないともいわれている。 [参照条文〕 刑法 (他人の占有等に係る自己の財物) 第242条 自己の財物であっても,他人が占有し、又は公務所の命令に より他人が看守するものであるときは, この章の罪については、他人 の財物とみなす。 1.a=正当な権原に基づく占有 c=正当防衛が多発し 2.a=正当な権原に基づく占有 c=自力救済が多発し 3. a = すべての事実上の占有 c=自力救済が多発し 4.a=すべての事実上の占有 c=正当防衛が多発し b= すべての事実上の占有 d=違法性が阻却される b=すべての事実上の占有 d= 構成要件に該当しない b=正当な権原に基づく占有 d=違法性が阻却される b =正当な権原に基づく占有 d = 責任が阻却される

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この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... 続きを読む

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

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