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法学 大学生・専門学校生・社会人

各事例でそれぞれの説を使った場合、何罪になるか教えてください🙇‍♀️

以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】 事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが, 傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】 甲は乙を車のトランクに監禁し, その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の内の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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初めての法律系の論述試験で、どのようにして書いていくべきか困っています。また、1500字程度で書くので、「考えるためのヒント」にあるものをそれぞれどの程度で書いてどういった点を主に書いていけばいいかが分からない状態なので、教えてほしいです。

問 1.次の事例と考えるためのヒントをよく読み、 憲法上の争点を明らかにし、検討しなさい。 【事例】 202X年、政府は円安とそれに伴う物価の高騰を受けて、 生活保護法 31 条 1 項の生活扶助に おける金銭給付を現金ではなく大手ネットショッピングサイトを運営する企業 (以下、 X) の生活扶助 相当分のギフトカードによって行うことを決定した (例えば、生活扶助が月額 140000 円/世帯の 場合、同額のギフトカードを支給する)。これに伴い、生活保護法 19 条による生活保護の決定は従 来通り都道府県知事や市町村長が行うが、 生活保護の実施 (月ごとのギフトカードの給付、 給付後 の生活相談等の業務) は今後 X が行うこととなった (以上の法改正政省令改正は前年に行われ ている)。 X のショッピングサイトでは食品・日用品 電化製品等、 生活に必要なあらゆる物資が販売 されているが、インターネットにアクセスのうえアカウントを作成しなければならないほか、 送料や手 数料が含まれているため、 実店舗で購入するよりも価格が 1~2割程度高く設定されている (例え ば、お米 10kgは実店舗では3000円だが X では 3450円で販売されている)。 また、これにより 生活保護の受給者は X以外の店舗で生活に必要な物資を購入することができなくなった。 制度変 更の主旨を政府は次のように説明している。 「Xで生活に必要な物資を購入してもらえば、毎月必要な物資が自動でトップの 【おすすめ】に表 示されるようになるので、 生活保護の利用者の方にとって便利になる。 また、購入履歴を X が管理 するようになれば、 無駄遣いや健康に悪いものを反復継続して購入している場合等にメール等で 注意喚起を行うことができ、 生活保護を利用されている方の家計・健康管理にもつながる。 また、民 間の知見を行政が取り入れることで風通しも良くなる。 今後は行政ではなく民間企業の X が生活 保護を実施することで、生活保護を利用される方も生活の相談がしやすくなるのではないか。」 従来から生活保護を受給している Y は、 生活保護費が現金ではなくギフトカードとなることにより、 事実上生活保護費が削減されており生存権を侵害し憲法25条1項に違反すること、 Xが購入履 歴を収集・管理・利用することはプライバシー権を侵害し憲法13条に違反すると考えている。 Y の 訴えは認められるだろうか。 上記の政府や X の対応について、 憲法上いかなる問題があるかを明ら かにし、その争点ごとに詳しく検討し、説明しなさい。 ○ 考えるためのヒント 民間企業である X による人権侵害において、 憲法はどのように適用されると通説・判例は考え ているのか、説明しなさい。 (ヒント: 国家と個人との関係ではなく、 民間企業と個人の関係 であっても憲法問題となりうることを論証する) 生存権の法的性質について、通説・判例はどのように考えているか、その理由も含めて詳しく 説明しなさい。 通説・判例によると、生存権の具体化において国はどのような地位を有するの 1

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この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... 続きを読む

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

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