法学 大学生・専門学校生・社会人 3年弱前 会社を設立する友人に頼まれて取締役になった。ところがこの会社は創業間もなく倒産してしまった。名義を貸しただけで実質的な会社の職務には一切携わってなかった際、役員等の責任を負うことになりますか? この問について教えて欲しいです。(可能であれば300文字以上でお願いします。) 未解決 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人 3年弱前 1980年代後半以降、日本政治は様々な面での改革が求められる局面に入った。主要な改革の結果どのような変化が生じているか(あるいは生じなかったならその点について)教えてください。 未解決 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (05)Aは、 成人である息子Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、Bは、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、 C に対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。 その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、 当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成31(和元)年度より 】 未解決 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (04) 成人であるAは、 父親Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、Bは、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、Aに如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。 その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、Aが何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より(加筆・修正)】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、 本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より 】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 以下の (01)~(05)の記述について、 正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。 以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 憲法についての質問です 長良川推知報道事件によれば、不法行為においては被侵害利益ごとに個別具体的な検討が必要であるとしており、名誉権侵害の場合は、公共の利害に関する事項であり専ら公益を図る目的で真実である又は真実であると信ずるにつき相当な理由がある場合に認められるとして... 続きを読む 解決済み 回答数: 2
法学 大学生・専門学校生・社会人 約3年前 (3)は商人となることができますか? 教えて頂きたいです。 ( 2 ) 自己の所有する山からの粘土で焼き物の製造販売することを業とする場合 (3) 自己の所有する山林の杉や檜を切り出してきて, 家具製品を製造し, 自宅を 改造した店舗で販売を業とする場合 (4) 営業の資格を要する場合に、他人を行政官庁への届出名義人として, 実際に は自分が飲食店業を営む場合 (5) EtZH+9:39 1742 174#4 未解決 回答数: 1