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法学 大学生・専門学校生・社会人

大学の国際法の試験問題について質問です 問題1から3までどれでも良いのでお答えいただきたいです。よろしくお願いします。

問題1 A国は、B国との間に相互の安全保障体制を構築するべく、2国間条約を締結 【設問】 し、その実施のための国内法も制定した。その後、A国の裁判所において、 憲法違反の条 約であるとして、同条約が無効であると判断され、同国の最高裁判所もこれを支持したた め、裁判所の判断は確定した。これを受けてA国は、B国に対して同条約は無効であるか ら、同条約の履行を拒否すると通告した。なお、AB両国は「条約法に関するウィーン条 約」(条約法条約)の当事国である。 【設問】 B国は、条約法条約に照らして、A国の通告を認める必要があるか? 問題2 【設問) る小麦やトウモロコシの輸出に依存している。他方、D国はいわゆる先進工業国であるが、 農産物も自国で生産し、輸出もしているが、小麦やトウモロコシについては、他国から輸 C国は農業国であり、発展途上国である。C国の経済は、その主要農産物であ 入もしている。 C国では、反D国政権が成立し、ことある毎にD国を非難していたが、これをこころよ く思わなかったD国は、C国に対して反D国政策の放棄を求め、それがなされない場合に は、C国からの小麦やトウモロコシの輸入を停止すると通告した。 【設問) その主張の当否について述べなさい。 C国は、D国のこの通告を一般国際法(慣習国際法)に違反すると主張した。 問題3 【設問】 公海に所在する民間船舶内で人の死亡·傷害事件が生じた。 当該死亡·傷害事件について、いずれの国が刑事管轄権を行使することができ 【説例) るか?「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)の規定にしたがい、回答し なさい。

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租税法 法人税法上のプリペイドカードの収益計上時期についての質問です。 原則プリペイドカードの収益は、発行日に計上されることとなっています。この場合、利用日にはどのような処理がされるのでしょうか。

法人税法上の処理 一般的なプリペイドカードは、 いわゆる 「商品引換券等」に該当します。 よって、プリペイドカードの益金計上時期は以下のいずれかを選択できます。 (法人税法基本通達2-1-39) A) プリペイドカード発行日の事業年度(原則) B)プリペイドカード利用日の事業年度(特例) なお、上記Bの収益認識基準を採用する場合、以下のような要件を満たす必要があります。 のプリペイドカードを発行事業年度毎に区分管理 の税務署長による所定事項の事前確認 の継続適用 中小零細企業の経理業務を考えた場合、特例適用のハードルは若干高くなります。 多くはAの収益認識法を採用する場合が多いのではないでしょうか。 なお、原則法によった場合、 益金に対応する損金の計上も可能です。 つまり、未引換分に対応する原価を損金算入できます。 当該損金算入部分は、 翌期に益金算入します (毎期洗替え)。 (法人税法基本通達2-2-11)

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