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法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【Q30】 権利の主体等に関する次の記述のうち、 妥当な のはどれか。(国税専門官:平成22年度) 単独で有効に契約などの法律行為をなし得る能力 を権利能力といい、権利能力のない者が行った法律 行為は取り消し得るものとなる。 2 権利の主体となることができるのは自然人に限ら れず、法人もまた権利の主体となり得る。 法人の設 立に関しては、 民法は、 法人たる実体を備えていれ ば法律によらず当然法人格が認められる自由設立主 義を採っている。 3 法定代理人の同意を得ない未成年者の契約は取り 消すことができるが、この取消しは、未成年者は単 独で行うことができず、 法定代理人の同意が必要と なる。 4 後見開始の審判を受けた者に付される成年後見人 は法定代理人として代理権を有するが、 保佐開始の 審判を受けた者に付される保佐人は当然には代理権 を有しない。 5 未成年者がした契約の相手方は、 その未成年者が 成年となった後、期間を定めて、 当該契約を追認す るか否かについて確答すべき旨の催告をすることが できる。この場合において、当該期間内に確答が発 せられなかったときは、 当該契約は取り消されたも のとみなされる。 【Q1】 制限行為能力者に関するア~オの記述のうち、 未成年者制度と成年後見制度の両方について妥当する ものをすべて挙げているのはどれか。 (地方上級(全 国型):平成29年度) 12345 ア この制度は本人保護を目的としている。 この制度が開始されるためには、 家庭裁判所の審 イ 判が必要である。 ウこの制度で保護される者が制限される行為は個別 に定められている。 エ この制度で保護される者は、法定代理人の選任手 続について関与することができない。 オこの制度で保護される者が行為の相手方に対して 詐術を用いたときには、 当該行為を取り消すことが できない。 ア、イ ア、オ イ、ウ イ、エ 5 ウオ

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初めての法律系の論述試験で、どのようにして書いていくべきか困っています。また、1500字程度で書くので、「考えるためのヒント」にあるものをそれぞれどの程度で書いてどういった点を主に書いていけばいいかが分からない状態なので、教えてほしいです。

問 1.次の事例と考えるためのヒントをよく読み、 憲法上の争点を明らかにし、検討しなさい。 【事例】 202X年、政府は円安とそれに伴う物価の高騰を受けて、 生活保護法 31 条 1 項の生活扶助に おける金銭給付を現金ではなく大手ネットショッピングサイトを運営する企業 (以下、 X) の生活扶助 相当分のギフトカードによって行うことを決定した (例えば、生活扶助が月額 140000 円/世帯の 場合、同額のギフトカードを支給する)。これに伴い、生活保護法 19 条による生活保護の決定は従 来通り都道府県知事や市町村長が行うが、 生活保護の実施 (月ごとのギフトカードの給付、 給付後 の生活相談等の業務) は今後 X が行うこととなった (以上の法改正政省令改正は前年に行われ ている)。 X のショッピングサイトでは食品・日用品 電化製品等、 生活に必要なあらゆる物資が販売 されているが、インターネットにアクセスのうえアカウントを作成しなければならないほか、 送料や手 数料が含まれているため、 実店舗で購入するよりも価格が 1~2割程度高く設定されている (例え ば、お米 10kgは実店舗では3000円だが X では 3450円で販売されている)。 また、これにより 生活保護の受給者は X以外の店舗で生活に必要な物資を購入することができなくなった。 制度変 更の主旨を政府は次のように説明している。 「Xで生活に必要な物資を購入してもらえば、毎月必要な物資が自動でトップの 【おすすめ】に表 示されるようになるので、 生活保護の利用者の方にとって便利になる。 また、購入履歴を X が管理 するようになれば、 無駄遣いや健康に悪いものを反復継続して購入している場合等にメール等で 注意喚起を行うことができ、 生活保護を利用されている方の家計・健康管理にもつながる。 また、民 間の知見を行政が取り入れることで風通しも良くなる。 今後は行政ではなく民間企業の X が生活 保護を実施することで、生活保護を利用される方も生活の相談がしやすくなるのではないか。」 従来から生活保護を受給している Y は、 生活保護費が現金ではなくギフトカードとなることにより、 事実上生活保護費が削減されており生存権を侵害し憲法25条1項に違反すること、 Xが購入履 歴を収集・管理・利用することはプライバシー権を侵害し憲法13条に違反すると考えている。 Y の 訴えは認められるだろうか。 上記の政府や X の対応について、 憲法上いかなる問題があるかを明ら かにし、その争点ごとに詳しく検討し、説明しなさい。 ○ 考えるためのヒント 民間企業である X による人権侵害において、 憲法はどのように適用されると通説・判例は考え ているのか、説明しなさい。 (ヒント: 国家と個人との関係ではなく、 民間企業と個人の関係 であっても憲法問題となりうることを論証する) 生存権の法的性質について、通説・判例はどのように考えているか、その理由も含めて詳しく 説明しなさい。 通説・判例によると、生存権の具体化において国はどのような地位を有するの 1

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なぜ3が答えなのか教えてください🙇🏼‍♀️

問題93 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして, 正しいも のを1つ選びなさい。 刑法242条の 「占有」の意味について,( a )と解すると、窃盗犯 人が盗んできた物を第三者が盗んだ場合,当然に窃盗罪が成立すること になる。これに対して, (b)と理解すると, 窃盗罪は成立しない ことになるとも考えられる。 しかし,(b)とする立場からも一度 侵害された所有権を再度侵害すると考えて、この場合には窃盗罪が成立 するといわれている。 また、窃盗の被害者が窃盗犯人から盗まれた物を取り返す場合, (b)とする立場からは, 窃盗罪が成立しないことになるが,これ に対しては (c) 財産秩序が著しく混乱するという批判がある。 一 (a)とする立場からは, 窃盗罪が成立することになる。これ に対しては、明らかに不法な利益を保護するのは刑法の目的に反すると の批判がある。 もっとも, (a ) とする立場からも (d)から 窃盗罪は成立しないともいわれている。 [参照条文〕 刑法 (他人の占有等に係る自己の財物) 第242条 自己の財物であっても,他人が占有し、又は公務所の命令に より他人が看守するものであるときは, この章の罪については、他人 の財物とみなす。 1.a=正当な権原に基づく占有 c=正当防衛が多発し 2.a=正当な権原に基づく占有 c=自力救済が多発し 3. a = すべての事実上の占有 c=自力救済が多発し 4.a=すべての事実上の占有 c=正当防衛が多発し b= すべての事実上の占有 d=違法性が阻却される b=すべての事実上の占有 d= 構成要件に該当しない b=正当な権原に基づく占有 d=違法性が阻却される b =正当な権原に基づく占有 d = 責任が阻却される

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解答が5だということはわかるのですが、3の解説にある『善意であるだけでは足りず、〜過失があるこたまで必要とされている』の部分が、問題文中には善意無過失であると記載があるのになぜ、また過失があることが必要なのか理解できません。解説お願いします

3 問題18 ABとの間で、Aが所有する甲土地をBに贈与する契約を結 び登記も移転した。 のちにBは,甲をCに売却し、登記も移転した。 この場合に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 AB間の贈与契約は、 Aの心裡留保に基づくものであり、Bはそ 1. 心裡留保について善意無過失であった。 この場合,Aは、贈与契約 のことについて悪意であった。 BC間の契約締の当時、CはAの の無効をCに対抗することができる。 2. AB間の贈与契約は,Bと通じたAの虚偽表示に基づくもので 無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の無効をCに対抗する あった。 BC間の契約締結の当時、CはAの虚偽表示について善意 ことができる。 3. AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Aの錯誤を理由とし てAによって取り消された。 BC間の契約締結当時、CはAの 誤について善意無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 4.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に、Bの詐欺を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの詐 欺について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 5.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に,Bの強迫を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの強 迫について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 民 解説 意思表示の無効 取消しにより, 表意者は意思表示による拘束を免れ ることができる(→問題16~21)。 しかし、第三者(ここではC)の利益を不 当に害し、 取引の安全を害することがないよう, 一定の場合に、第三者に対 して無効や取消しを主張することができないとされている。 1. 誤り。 心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意の第三者に対抗 することができない(民93条2項)。 この結果,Aは,Cに対して、甲の登 記を戻すように求めることができない。 . 2.誤り。虚偽表示の場合における意思表示の無効は,善意の第三者に対抗 することができない(民94条2項)。 3. 誤り。 錯誤を理由とする取消しは,善意無過失の第三者に対抗すること ができない(民95条4項)。 ここでは, 心裡留保 (1) や虚偽表示 (2) と異なり、第三者が保護されるためには、善意であるだけでは足りず無 111 m

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