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法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えてください!

【Q38】 占有の訴えに関するア~オの記述のうち、妥当 なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ただし、 争いのあるものは判例の見解による。 (国家総合職: 令和3年度) ア占有保持の訴えは、 妨害の存する間またはその消 滅した後1年以内に提起しなければならないが、工事 により占有物に損害を生じた場合において、その工 事に着手した時から1年を経過し、 またはその工事が 完成したときは、これを提起することができない。 イ占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき は、占有保全の訴えにより、 その妨害の予防を請求 することができるが、 損害賠償の担保を請求するこ とはできない。 ウ占有回収の訴えを提起するためには、占有者の意 思に反して占有を奪われたことが要件となるとこ ろ、遺失した物を他人が拾ったという場合は、占有 者の意思に反して占有を奪われたことに相当するか ら、占有回収の訴えを提起することができる。 I 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継 人に対して提起することができるが、 その承継人が 侵奪の事実を知っていたか、または知らないことに つき過失があったときは、これを提起することがで きる。 オ占有権は占有者が占有物の所持を失うことによっ て消滅するが、 占有者は占有回収の訴えを提起して 勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現 実に占有しなかった間も占有が継続していたものと 擬制される。 1 アー 2 ア、 3 イ、 4 ウ、 イオウエオ 5 エ オ

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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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