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数学 大学生・専門学校生・社会人

統計学検定3級の問題です なんでこの公式?で相関係数が求められるのですか? sxy/sx*syの公式をどう変形したら3枚目の写真の形になるのでしょうか 教えてください!

問13 2つの変数x, y について次のデータが得られた I y 〔1〕xとyの相関係数はいくらか。次の①~⑤のうちから最も適切なものを一つ 選べ 19 1709 ① 0.85 ② 0.34 ③ 0.11 001122 361 Lpatos A [2]xおよびy の出現頻度に関して,次の I ~ⅢI の記述を考えた。 相関係数 I.xの値は0,1,2が同じ頻度で出現した。 Ⅱ.yの値は1,2,34,5,6の2倍の頻度で出現した。 ⅢI.xが1であったとき、yの値は1のみ出現した。 相、平 4 25- IとⅡIとⅢIはすべて正しい x分散・分散 この記述 I~Ⅲに関して、次の①~⑤のうちから最も適切なものを一つ選べ。 2001-10 Ⅰ のみ正しい人 ② ⅡIのみ正しい ③ ⅢIのみ正しい ④ ⅠとⅡIのみ正しい 分音 6 4 -0.24 問14 ある中学校で数学と理科の試験を行ったところ、 数学と理科の得点の相関係数 は 0.24 であった。 各生徒の得点をそれぞれ2倍したとき, 数学と理科の得点の相関 係数は0.24の何倍になるか。 次の①~⑤のうちから適切なものを一つ選べ。 BOLSO 21 ①1/√2 ② 2 ③ 1 -0.79 直一平均12 PRELA 2 46 4 問15 次の散布 ある。 なお 理科の得点(点) 100 90 80g 70 60 50 【名】統計検定3級・4級 【本書の感想】 本書をどこでお知りにな 後を考えている

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経営経済学 大学生・専門学校生・社会人

日本へ2かげつまえから留学生です。明日発表するなんですが、日本語が完璧でないから分かりません。答えを教えてくれませんか

1 山田太郎氏は、父親が経営する小さな豆腐メーカーを継ぐことになった。 父親は,小さな豆腐工場で、 毎日地道に生産し近所のスーパーに卸していた が、その経営は苦しかった。 そもそも, 豆腐はどこの豆腐でもさほど変わり がなく、スーパーからは「安くしないなら他の工場から買うよ」 と言われて しまうことが多かったからだ。 つまり、他のメーカーの豆腐と自社の豆腐は、 それほど違いのない豆腐であった。 中には, 枝豆やゆずのフレーバー豆腐と いった味付けがしてあるものや,小分けし3パックにしたものなど、製品に 特色を出そうとしたものもあったものの,基本はどんな料理にでも使うこと ができる白い豆腐が多く売られていた。 スーパーでの豆腐の平均価格は1丁 100円前後であり、安いときには1丁50円以下で売られていた。 一方高級な ものは300円以上のものも売られていた。 スーパー以外の販路としてコンビニに売ろうと思うと、大量の豆腐を供給 する能力やブランド力も必要に思われ, その販路を得るのは相当難しかった。 また、商店街には豆腐メーカー自らが出店する豆腐専門店があったが, その 店舗は豆腐以外にも様々なおかず商品を品揃えしており, そのような店舗を 自社で出店するには, 店舗運営のノウハウも必要そうだった。 また, 自社製 品を知ってもらうために広告を出すためにはかなりの資金が必要であった。 さて これから山田太郎氏は、 どのようにこの豆腐メーカーを経営してい けばよいのだろうか。 量産しコストを下げ、拡大路線でいくべきなのか? それには資金も必要 であるし、それほど多く売れるようになるのだろうか。 あるいは, 特定のお 客さんを狙って特色のある豆腐をつくるべきか? しかし, 豆腐に特色を出 すことなどできるのだろうか。 山田太郎氏になったつもりで、 考えよ。 山田太郎氏 豆腐屋を継ぐ 「

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法学 大学生・専門学校生・社会人

民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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