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法学 大学生・専門学校生・社会人

2番の文意から 単独ですべての債権者のために全部または一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行することができる と読み取れるのはどうしてですか?

Ⅲ民法 債権総論 問題62 多数当事者の債権関係に関する以下の記述のうち、誤っている ものを1つ選びなさい。 1. ABは,等しい持分で共有する甲土地を1000万円でCに売却し によって生じる代金債権として, それぞれがCに対して500万円の 支払を求める債権を取得する。 た。 この場合、 別段の意思表示がない限り, ABは、この売買契約 2,ABCは、共同で1棟の建物をDから購入した。 この場合,AB Cは、この売買契約によって生じる建物の引渡しを求める債権を行 使するときは,それぞれ単独でDに対して全部の履行を求めること ができる。 3.ABCは,共有する1棟の建物をDに売却した。 この場合, D は, この売買契約によって生じる建物の引渡しを求める債権を行使する ときは, ABC全員に対して同時に履行の請求をしなければならな 4.ABが連帯して100万円の金銭債務をCに対して負担している。 この場合, Cは、ABいずれか一方に対して全部の履行を請求する ことも, AB両方に同時に全部の履行を請求することもできる。

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心理学 大学生・専門学校生・社会人

添削お願いします🙇‍♀️

【志望理由】 私は、貴学で心理臨床学を学び、将来は、他人に相談できず、1人で悩み苦しんでいる 人達の心の支えになり、サポートしたい。 心理学に興味を持ったのは、友達からの連絡がきっかけだ。友達は「学校は楽しいか。」と急に連絡を 取ってきた。その時の私は、友達関係で悩んでいたが、自分の気持ちを隠し、「楽しいよ。」と返事をした。 しかし、そのような連絡をした数日後、友達が電車と接触し怪我を負ったことを知った。その時になって私は、 もっと素直に私自身のことを打ち明けていれば、友達は相談する機会を得たのではないか、なぜ、友達の気持ち に気付けなかったのか、と、とても後悔した。今では、このような後悔をする前に、私や友達の様に 悩みを中々話せない人達の変化に気付き、寄り添い力になれる人になりたい。 貴学は、今年度から学科専攻が再編され、心理臨床学科では、3年次から3コースに分かれ基礎 から専門的なことまで学ぶことができる。また少人数教育のため、生徒と先生との距離が近く手厚くサポ トしていただけ、体験学習や自治体等との連携、協力など様々なフィールドワークが充実している。 私は、実際の現場で、心理学を仕事としている方々から、より実践的に学べる貴学で 4年間学ぶことを強く志願する。

未解決 回答数: 2
法学 大学生・専門学校生・社会人

解答が5だということはわかるのですが、3の解説にある『善意であるだけでは足りず、〜過失があるこたまで必要とされている』の部分が、問題文中には善意無過失であると記載があるのになぜ、また過失があることが必要なのか理解できません。解説お願いします

3 問題18 ABとの間で、Aが所有する甲土地をBに贈与する契約を結 び登記も移転した。 のちにBは,甲をCに売却し、登記も移転した。 この場合に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 AB間の贈与契約は、 Aの心裡留保に基づくものであり、Bはそ 1. 心裡留保について善意無過失であった。 この場合,Aは、贈与契約 のことについて悪意であった。 BC間の契約締の当時、CはAの の無効をCに対抗することができる。 2. AB間の贈与契約は,Bと通じたAの虚偽表示に基づくもので 無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の無効をCに対抗する あった。 BC間の契約締結の当時、CはAの虚偽表示について善意 ことができる。 3. AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Aの錯誤を理由とし てAによって取り消された。 BC間の契約締結当時、CはAの 誤について善意無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 4.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に、Bの詐欺を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの詐 欺について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 5.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に,Bの強迫を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの強 迫について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 民 解説 意思表示の無効 取消しにより, 表意者は意思表示による拘束を免れ ることができる(→問題16~21)。 しかし、第三者(ここではC)の利益を不 当に害し、 取引の安全を害することがないよう, 一定の場合に、第三者に対 して無効や取消しを主張することができないとされている。 1. 誤り。 心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意の第三者に対抗 することができない(民93条2項)。 この結果,Aは,Cに対して、甲の登 記を戻すように求めることができない。 . 2.誤り。虚偽表示の場合における意思表示の無効は,善意の第三者に対抗 することができない(民94条2項)。 3. 誤り。 錯誤を理由とする取消しは,善意無過失の第三者に対抗すること ができない(民95条4項)。 ここでは, 心裡留保 (1) や虚偽表示 (2) と異なり、第三者が保護されるためには、善意であるだけでは足りず無 111 m

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法学 大学生・専門学校生・社会人

なぜこの問題の答えは4とわかるのですか? 違う気がするのですが…

本 条文・判例の読み方の基礎 問題32 つぎに掲げる確定給付企業年金法36条に関する以下の記述のう も、この規定の読み方として、正しいものを1つ選びなさい。 確定給付企業年金法 (支給要件) 第36条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める 老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者 に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件 (・・・・・・)を満 たすものでなければならない。 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するも のであること。 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定め る年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支 給するものであること (......)。 3 前項第2号の政令で定める年齢は, 50歳未満であってはならない。 4 規約において, 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け るための要件として定めてはならない。 1. 加入者または加入者であった者が60歳に達したときに老齢給付金 を支給すると規約で定めることはできない。 2. 老齢給付金の給付を受けるために20年の加入者期間が必要である と規約で定めることはできない。 3. 第2項第2号の政令で定める年齢を政令で50歳と定めることはで きない。 4. 第2項第2号の政令で定める年齢が55歳である場合において,加 入者が55歳に達する日より前に実施事業所に使用されなくなったと きに老齢給付金を給付すると規約で定めることはできない。

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