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歴史 大学生・専門学校生・社会人

金融関係の問題です。6割以上取れないと単位を貰えないのでお願いします。理系なので全然分かりません、、、 2択問題です。力をお貸しください。1、2、3、7、12、15、17、19は正しいと思うのですが他は分かりません、、

以下の文章で、正しいものは1、間違っているものは2を選択せよ の EU=ヨーロッパ連合は参加27カ国に共通=単一市場を提供している。 はい いいえ 2 EU圏内を旅行する際には、どこの国境を越える際にもパスポートの提示は必要と しない。このことで、域内の観光業はおおいに繁栄している。 はい いいえ 3 サブプライム·ローンはアメリカの不動産 (とくに住宅)価格の上昇を前提にして 組まれている。 はい いいえ の サブプライムローン危機は、 利益確定が後回しになった証券会社が利益を投資家 に配当できずに経営危機に堕ちいったことが引き金となった。 はい いいえ 6 サブプライム証券が資産担保証券とも呼ばれるのは、 家屋という資産を担保として 利益を分配することを想定しているからである。 はい いいえ 6 サブプライムローン危機が世界の金融機関に波及したのは、 従来の貸し出し業務に 加えて、近年の金融機関が、有価証券取引からの利益をその収益構造に組み込んでいたか らである。 はい いいえ の アメリカの住宅バブルがはじけ、サブプライムローンを組み込んだ証券の多くが不 良債権化したことで、世界中の金融機関の資産が減少するという事態が生じた。 はい いいえ 8 一般の企業はその運転資金のほとんどを金融機関からの融資に頼っているので、 リーマンショック後の信用不安によって、倒産する、あるいは従業員数をカットする企業 が続出し、失業者が街に溢れる事態となった。 はい いいえ 9 リーマンショック後の経済危機への処方筈として、 財政政策=D財政出動が有効だと 考えられるが、近年の長引く不況で、ヨーロッパの多くの先進国がすでに財政赤字を抱え ていたために、財政出動を断念せざるをえない状況にあった。 土い いいえ

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金融関係の問題です。6割以上取れないと単位を貰えないのでお願いします。理系なので全然分かりません、、、 2択問題です。力をお貸しください。1、2、3、7、12、15、17、19は正しいと思うのですが他は分かりません、、

以下の文章で、正しいものは1、間違っているものは2を選択せよ の EU=ヨーロッパ連合は参加27カ国に共通=単一市場を提供している。 はい いいえ 2 EU圏内を旅行する際には、どこの国境を越える際にもパスポートの提示は必要と しない。このことで、域内の観光業はおおいに繁栄している。 はい いいえ 3 サブプライム·ローンはアメリカの不動産 (とくに住宅)価格の上昇を前提にして 組まれている。 はい いいえ の サブプライムローン危機は、 利益確定が後回しになった証券会社が利益を投資家 に配当できずに経営危機に堕ちいったことが引き金となった。 はい いいえ 6 サブプライム証券が資産担保証券とも呼ばれるのは、 家屋という資産を担保として 利益を分配することを想定しているからである。 はい いいえ 6 サブプライムローン危機が世界の金融機関に波及したのは、 従来の貸し出し業務に 加えて、近年の金融機関が、有価証券取引からの利益をその収益構造に組み込んでいたか らである。 はい いいえ の アメリカの住宅バブルがはじけ、サブプライムローンを組み込んだ証券の多くが不 良債権化したことで、世界中の金融機関の資産が減少するという事態が生じた。 はい いいえ 8 一般の企業はその運転資金のほとんどを金融機関からの融資に頼っているので、 リーマンショック後の信用不安によって、倒産する、あるいは従業員数をカットする企業 が続出し、失業者が街に溢れる事態となった。 はい いいえ 9 リーマンショック後の経済危機への処方筈として、 財政政策=D財政出動が有効だと 考えられるが、近年の長引く不況で、ヨーロッパの多くの先進国がすでに財政赤字を抱え ていたために、財政出動を断念せざるをえない状況にあった。 土い いいえ

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法学 大学生・専門学校生・社会人

このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

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