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歴史 大学生・専門学校生・社会人

あなたならこのプリントをどう書きますか? 特に①と③が気になります! 良ければ今日中にお願いします!

日本史A小課題の「江戸時代末期(幕末)編」 HRNO_3722 名前月f杯及 ~英雄たちの選択~ 益らぐ茶手の世! 「陶国」か?「鎮国」か? くねらい> 江戸時代末期(幕末)に起こった出来事を学んだうえで、そのきっかけとなった幕府による開国政策が本当に 「正しかった」といえるかを主体的に考え、様々な事実やデータをもとに判断して自身の意見を表現できるか。 <活動の手順> 以下、あなたが「大老· 井伊直弼」の立場であったとして、, 自分であったらどのような選択をするかを、自由 に書いてください。書き写すだけでも終われますが、この課題では「独自性」を評価に盛り込みますので注意! 0まずは、来航当時の国内·国外の様子を知る必要があります。 当時の日本国内や世界ではどのようなことが 起こっているかを、 「国内情勢」 「海外情勢」にそれぞれメモ書きしましょう(複数書きだすと good) 「国内情勢」 中国が1840年から1842年にかけてイギリス た 「海外情勢」 2 0の内容を踏まえ、「開国」 「鎖国」のそれぞれを選択した場合の「メリット(起こりうる良い点)」と 「デメ リット(起こりうる悪い点)」を考え、それぞれ書き出しましょう。 <メリット> 「開国」 「鎖国」 <メリット> <デメリット> <デメリット> 3 02の内容を踏まえ、あなたが「大老·井伊直弼」であったとき、 「開国」 「鎖国」のどちらを選択しますか? 「選択」 私は「 を選択する 「理由」 の活動後、実際に調査をしてみての感想(実感したこと学んだことなど)を記載してください。 く感想>

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数学 大学生・専門学校生・社会人

残りの部分のうち〜のところで、「基本的な公式を変数変換して積分する」とはどういう意味でしょうか。 また、m>1の項は部分積分によって漸化式を作ってm=1に帰着するとはどういうことでしょうか。 教えてください。

楕円積分の前に, もっと簡単な積分をおさらいしておく、有理関数 多項式 多項式 arctan の組合せで書ける。詳しくは微積分の教科書)をご覧いただきたいが, お およそ次のような順番で証明する2)まず R(r) を部分分数分解する: R(z)の積分|R(z)dzは,有理関数,対数関数 log と逆正接関数 dim xteim 12 mj h mj Cim (2.2) R(z) = P(z)+2 2 + 2 と リーム+1 m=1((z-a,)+b})"* j=1m=1(c-a;)" ここで,P(x)は多項式,a, b, Cm, dpm, Ejm は実数,ム, le, m, は正の整数である.ゴ チャゴチャ面倒になったように見えるが,要は各パーツが簡単に積分できるよう に分解した,というのがアイディア. 多項式 P(z)は ST S(りひ 京をのきさ 2n+1 J* dz = (n:自然数) n+1 sbe という公式によって積分でき, 結果は多項式になる。 残りの部分のうちの m=1の項は, 基本的な公式3) ハ+ 食館 de : log (r-a), ミ C-a de S +1 arctan x, 2.c dc S? = log(z?+1) 2+1 を変数変換して積分する. m>1の項は, 部分積分によって漸化式を作ってm =1の場合に帰着する。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

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