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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです🙇‍♀️

【Q43】 占有に関するア~オの記述のうち、妥当なもの のみを全て挙げているのはどれか。 ただし、争いのあ るものは判例の見解による。 (国家専門職:2017年 度) アAは、Bのりんご畑のりんごを自己の畑の物と誤信 して収穫した。Aが占有取得時に善意無過失の場合、 Aは当該りんごを即時取得する。 イAは、古美術商Bから50万円の絵画を購入したが、 当該絵画がC宅から盗まれた物であった場合、Aが当 該絵画が盗品であることにつき善意であれば、Aは、 Cから50万円の代価の弁償の提供があるまで、当該絵 画を自宅に飾るなど使用収益することができる。 ウ占有者がその占有を奪われたときは、 占有回収の 訴えにより、その物の返還を請求することができる が、占有回収の訴えは、 占有を奪われたことを知っ た時から1年以内に提起しなければならない。 エ占有者が占有物の改良のために有益費を支出した 場合、その価格の増加が現存しているか否かにかか わらず、回復者はその費用を償還しなければならな い。 オ Aは、Bの家をBから賃借しているものと誤信して 占有していたところ、Aの不注意によってBの家の壁 を損壊した。この場合、 Aは、 自己に占有権原がない ことにつき善意であっても、損害全部の賠償をしな ければならない。 1 ア、 ウ 2345 ア、 I イ、ウ 4 イオ エ、オ

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設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。 また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。 ともに模範解答を提示していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

INTON" [設問1] XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地 の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、 その点についての証拠調べがされた。 その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事 実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」 という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間 の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。 [設問2] AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の 明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。 その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を 提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは, 前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。 訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、 前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。 以上

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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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