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数学 大学生・専門学校生・社会人

教えてほしいです、、🥲 中等教科教育法数学①です、! 回答の流れも一緒に教えてくださると、本当にすごく助かります、、💦 ②もあげるので、そちらもお時間あれば答えてくださると嬉しいです😖

中等教科教育法数学 ⅡI 第1設題 2 3 14 15 6 18 次の無理数の分母を有理化せよ. 1 (1) (2) 1+√5 +√7 1 2-35 (3) 1 1+√3+2√9 V6v3 + 10 - V6√3-10 の値を簡単にせよ. 次の問いに答えよ. (1) 多項式 + 34 + 53 + 522 +3 + 1 を実数係数の範囲で因数分解せよ. (2) 多項式 100 + 275 + 32:50 + 4225 + 5 を 2² + +1 で割った余りを求めよ. 実数, y, ²x2+12+22=02, (aは正の定数) を満たして変化するとき, 3 + y + 2-3xyzの 値の最大値、最小値をそれぞれ求めよ. 次の漸化式で定まる数列 {an}の一般項を求めよ : an+2=23/an+1 a² Qo=1, a1=2. f(x)=2x3 +32-2 とする. このとき, 次の合成関数の値は, 10 進表記の下で,1000個以上の9を含 むことを示せ: f(f(...ƒ(9))). 10個 △ABC において, AB = 5, BC = 7, CA = 8 とする. 次の問いに答えよ. (1) 角のうち1つであることを示せ . (2) △ABC の各頂点を各辺上にもつ正三角形DEF を考える.但し, 頂点 A, B, C はそれぞれ辺 EF, DF, DE 上にあるとする. このとき, 辺 EF の長さの最大値を求めよ. f(x)=x-10x2+kx とする.但し, k は正の実数とする. (1) 方程式f(z)=0が3つの実数解をもち, それらの解が互いに1以上離れているためのんの条件を 求めよ. (2) (1) の条件を満たすんのうちで, 曲線y=f(x) とz軸とによって囲まれる図形の面積を最小にす るものを求めよ. 19 100円 105円の硬貨合計 4個を用いて B 円払うとする. ある A, B について, 相異なる支払い 方法が2通りあるようなAの最小値を求めよ. |10| 次の問いに答えよ. (1) 1からnまでのn個の自然数のなかから, 相異なる任意の2数をとってつくる, あらゆる積の和 を求めよ. (2) 1からnまでのn個の自然数のなかから, 相異なる任意の3数をとってつくる, あらゆる積の和 が次で与えられることを示せ: 1372(n+1)^(n-1)(n-2).

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物理 大学生・専門学校生・社会人

全くわかりません。 有識者さんどなたかよろしくお願いします…

[V) PATEICOLE I ZE ST 点にした仕事を求めよ. 【問2】図のように, 一部を切り取った半径 R の円環の左端に,鉛直上方から質量mの おもり落とし, 円環に沿って滑らせる. 最下点をおもりが通過したときの時刻を t = 0, 速さがuであったとして, 以下の問に答えよ.ただし、 重力加速度の大きさをg, 円 環とおもりの間には摩擦は無いものとする.また, 円環の中心を原点とし, 鉛直下向き を軸,水平右向きを軸にとることにし.また,回転角0 は,軸から反時計回り を正の方向として測ることにする. L (i) 時刻におけるおもりの回転角が9(t) であったとして,円環上におけるこのおも りの運動方程式を,円の接線方向と法線方向に分けて書き下せ. (円運動の加速 度については、最後のメモを参照。 作用する力を接線方向と法線方向に分解して それぞれについて運動方程式を立てよ) ( ) 接線方向の運動方程式の両辺に(t) をかけてから、tについての積分を実行*1することで, é(t) と(t) の関係式を導け. この際、積分定数は初期条件を満たす様に定める必要があることに注意せよ。 (iii) 力学的エネルギー保存則の成立条件を述べたうえで、この問いについては力学的エネルギー保存則が成立することを 示せ 円環の断面図 1 VO + C N (iv) 最下点を位置エネルギーの基準点として, 力学的エネルギー保存則の式を書き下し, それが (ii) で求めたものと一致す ることを示せ. 検索 (v) おもりが角8(t) の位置にあるとき, おもりが円環面より受ける垂直抗力 N を 8(t) を用いて表せ.((ii) の関係式と運動 方程式の法線成分を用いて0(t) は使わないようにせよ) (vi) No=2√gRのとき, おもりはどの高さまで上がることができるか.最下点からの高さで答えよ. @ mg (vii) 「最上点まで, 円環に沿って上がるための の下限を求めよ。」 という問に対して,ある学生が 「最上点においての速 度』がゼロを超えればよい.最下点と最上点で力学的エネルギー保存則を立てて 1/12mg = 1/12m² +2mgR>2mgR. これより となる」 のように答えたが,すでに (vi) で見たようにこれは誤りである。 この学生の解答のどこ 2vgR FUJITSU に誤りがあるのかを述べたうえで, 正しい解答を与えよ. メモ: 円運動の加速度 半径Rの円運動をする質点の位置をr= R (cos0i + sin j) のように表すとき (0は時刻のときの中心角), 加速度は a = RÖ (-sini + cos 0j) - RO² (cos 0i+ sin(j) と表される.なお, sin Oi + cos dj は円の接線方向の単位ベクトルで, cos di + sin Oj は円の法線方向の単位ベクトル である. -

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法学 大学生・専門学校生・社会人

教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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