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医学 大学生・専門学校生・社会人

歯科衛生士の学校に通っています。歯科診療補助論の直接修復の手順と使用機材の種類のところから、「歯間分離」と「隔壁」という用語が出てくるのですが、違いが何なのかわからないです( ; ; )

112 歯科医療における歯科診療補助 (61) 1) 修復前準備 2) シェードテイキング (色調選択) 3) ラバーダム防湿 必要に応じて、 除痛のため浸潤麻 酔を実施 30 4) 歯間分離 隣接面を含む症例では,間隙を分 離する隔壁法が用いられる。 70 表I-4-1 直接修復の手順と使用器材の例 症例: 30歳女性 「左上の奥歯、 だいぶ前に治療した歯だがときどき痛む」との訴えで来院した. 上顎左側第一大臼歯 隣接面インレー修復辺縁部二次う蝕のため, 光重合型コンポジットレジン修復を行う 診療の手順 使用器材 診療補助・介助および留意点 基本セット ・コントラアングルハンドピース ・ポリッシングブラシ, ラバーカップ (研磨剤使用の際は, フッ化物未配合 のもの), ・各種スケーラー ・シェードガイド ( 色見本) ▾ 図 1-4-1 直接修復 (光激レーキイ レジン修復)の準備器材 スプーン ①基本セットエキス 歯間分離器(セパレーター) ウェッジ ラー. ベーター, ストッパー, バキュームチッ ?? キュームラバーチップ ② ラバーダム防湿用器材 (ラバーダムシート バーダムクランプ, ラバーダムフ ほか、ラバーセップス バーダムパンチ, ③ 回転切削具 (ダイ ヤモンドポイント, ③隔壁装置器具(リング状リテーナー。そり ナルマトリックスなど) ⑤ 接着前処理 (マイクロブラシ, セルフエッチ グプライマーなど) ⑥ボンディング材 (マイクロブラシ、ポンティ グ材、光照射器など), ほか遮光板 (シール ⑦ レジン充填形成器, レジンペースト 歯科医師の指示のもと、口腔衛生指導 歯面沈着物の除去を行う. カートリッジ式注射器 局所麻酔薬 浸潤麻酔針 ラバーダム防湿用器具一式 (テンプ 充填を容易にする. レートも含む) ・ウェッジ ・歯が濡れている状態 シェードガイド 自然光のもと シェードガイドを近づけて、 調和する色 調を選択する. (修復歯周辺, 反対側同名 もぬらす で *ユニットライトを消灯する. * 短時間で行う. (5)窩洞形成 感染象 . 誤飲などの医療事故の防止の目的でラ バーダム防湿を行う. また窩洞が唾液な どで汚染され接着性が低下するのを防ぐ 6) 高津 7) . 写真のように複数歯露出して修復処置 を行う際、処置中以下のような工夫をす る場合もある. *ラバーダムシートは厚みがあり、色が ついているものが望ましい. * クランプを患歯にかけず, 多数歯を露 出させるため, テンプレートを使用する 必要がある *処置中, ラバーダムシートが抜けるの を予防するために, ウェッジを使うか シートを巻き込むようにする. 8) 隣接面の検査を容易にする. 窩洞形成の 際、隣在歯隣接面や歯間乳頭の損傷を防

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法学 大学生・専門学校生・社会人

初めての法律系の論述試験で、どのようにして書いていくべきか困っています。また、1500字程度で書くので、「考えるためのヒント」にあるものをそれぞれどの程度で書いてどういった点を主に書いていけばいいかが分からない状態なので、教えてほしいです。

問 1.次の事例と考えるためのヒントをよく読み、 憲法上の争点を明らかにし、検討しなさい。 【事例】 202X年、政府は円安とそれに伴う物価の高騰を受けて、 生活保護法 31 条 1 項の生活扶助に おける金銭給付を現金ではなく大手ネットショッピングサイトを運営する企業 (以下、 X) の生活扶助 相当分のギフトカードによって行うことを決定した (例えば、生活扶助が月額 140000 円/世帯の 場合、同額のギフトカードを支給する)。これに伴い、生活保護法 19 条による生活保護の決定は従 来通り都道府県知事や市町村長が行うが、 生活保護の実施 (月ごとのギフトカードの給付、 給付後 の生活相談等の業務) は今後 X が行うこととなった (以上の法改正政省令改正は前年に行われ ている)。 X のショッピングサイトでは食品・日用品 電化製品等、 生活に必要なあらゆる物資が販売 されているが、インターネットにアクセスのうえアカウントを作成しなければならないほか、 送料や手 数料が含まれているため、 実店舗で購入するよりも価格が 1~2割程度高く設定されている (例え ば、お米 10kgは実店舗では3000円だが X では 3450円で販売されている)。 また、これにより 生活保護の受給者は X以外の店舗で生活に必要な物資を購入することができなくなった。 制度変 更の主旨を政府は次のように説明している。 「Xで生活に必要な物資を購入してもらえば、毎月必要な物資が自動でトップの 【おすすめ】に表 示されるようになるので、 生活保護の利用者の方にとって便利になる。 また、購入履歴を X が管理 するようになれば、 無駄遣いや健康に悪いものを反復継続して購入している場合等にメール等で 注意喚起を行うことができ、 生活保護を利用されている方の家計・健康管理にもつながる。 また、民 間の知見を行政が取り入れることで風通しも良くなる。 今後は行政ではなく民間企業の X が生活 保護を実施することで、生活保護を利用される方も生活の相談がしやすくなるのではないか。」 従来から生活保護を受給している Y は、 生活保護費が現金ではなくギフトカードとなることにより、 事実上生活保護費が削減されており生存権を侵害し憲法25条1項に違反すること、 Xが購入履 歴を収集・管理・利用することはプライバシー権を侵害し憲法13条に違反すると考えている。 Y の 訴えは認められるだろうか。 上記の政府や X の対応について、 憲法上いかなる問題があるかを明ら かにし、その争点ごとに詳しく検討し、説明しなさい。 ○ 考えるためのヒント 民間企業である X による人権侵害において、 憲法はどのように適用されると通説・判例は考え ているのか、説明しなさい。 (ヒント: 国家と個人との関係ではなく、 民間企業と個人の関係 であっても憲法問題となりうることを論証する) 生存権の法的性質について、通説・判例はどのように考えているか、その理由も含めて詳しく 説明しなさい。 通説・判例によると、生存権の具体化において国はどのような地位を有するの 1

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