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vsコードを使ってJava言語の勉強をしてたんですけど初心者すぎて何が原因で上手くコードの実行ができてないのかわかりません… 勉強の資料として使ってるのは京都大学のJavaによるプログラミング入門 です。

17:43 7月27日 (木) 1.7 使用するサンプルプログラム (TankCalculator.java) 1: public class Tank Calculator { 2: public static void main (String args[]){ final double FLOW_RATE = 1.0; final double TANK_AREA = 20.0; final double INITIAL_LEVEL = 10.0; double time; //s double tankLevel; //m ... ocw.kyoto-u.ac.jp 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: time = 30; 14: tankLevel = INITIAL_LEVEL + FLOW_RATE*time/TANK_AREA; 15: System.out.println("Tank Level at time "+ time + "s = " + tankLevel + "m"); 16: 17: 18: 19: } 20:} 11 System.out.println("Flow Rate = + FLOW_RATE + "m** 3/s"); System.out.println("Tank Area=" + TANK_AREA + "m**2"); System.out.println("Initial Level = " + INITIAL_LEVEL + "m"); time = 60; tankLevel = INITIAL_LEVEL + FLOW_RATE*time/TANK_AREA; System.out.println("Tank Level at time "+ time + "s=" + tankLevel + "m"); 【補足】 // の後ろは,プログラムを後で読解しやすくするための注釈です. Flow Rate = 1.0m**3/s Tank Area = 20.0mm**2 Initial Level = 10.0m 8 Tank Level time 30.0s = 11.5m Tank Level at time 60.0s = 13.0m 1.7.1 サンプルプログラムの入力と実行 先ほどと同じように, 秀丸エディタを開き, 20行のプログラムを書き込んで, Tank Calculator.java と名付け, 保存して, コンパイル, 実行してください. 成功すれば,以下の実行結果が示されます。(失敗してもめげないで, 2.5.1 節を参 考に、原因を考え,再トライしてください) ちなみに, 実行結果をファイルに書き出すにはコマンドプロンプトの「リダイレク ト」 という機能を使います 11. java TankCalculator > result.txt これにより result.txt というファイルが出来ているはずです。 中身は数値や文字列 だけのテキストファイルですのでエディタなどで内容を確認できます。 @91% 11javaプログラムの中で明示的にフ ァイルに出力することもできるので すがここでは安直な方法を取ります

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法学 大学生・専門学校生・社会人

各事例でそれぞれの説を使った場合、何罪になるか教えてください🙇‍♀️

以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】 事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが, 傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】 甲は乙を車のトランクに監禁し, その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の内の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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資格 大学生・専門学校生・社会人

簿記3級の問題で質問です。 青でラインを引いた郵便切手はなぜ通信費なのですか?郵便切手と書いてある場合、通信費と直してよいでしょうか? また、②は実際有高の方が少ない場合、現金過不足を借方に書くと習ったのですが、なぜこの場合は貸方にあるのですか? ③も、現金過不足を貸方... 続きを読む

2 次の取引を仕訳しなさい 。 【5-2】 ① (a) 現金の実際有高を調べたところ、 帳簿残高より ¥6,000 多いことがわかった。 (b)上記の過剰額の原因は、受取手数料¥4,500 の記入もれと、郵便切手¥1,500を現金で購入 したときの二重記帳にあることが判明した。 ② 現金の実際有高が帳簿残高より ¥46,000不足していたので、 かねて現金過不足勘定で処理し ていたが、その後原因を調べたところ、 交通費の支払額 ¥17,000、 通信費の支払額 ¥19,000 および手数料の受取額 ¥4,000が記入もれであったことが判明した。 なお、残額は原因不明の ため、雑損として処理することにした。 原因が不明であった現金過不足額は、受取家賃 ¥6,000の記入もれによることと、 交通費 ¥3,000の支払いが二重記帳されていたことにより生じたことが判明した。 ① (a) (b) 3 |借方科目 現金 現金過不足 旅費交通費 通信費 雑損 現金過不足 金額 5,000 6,000 17,000 19,000 14,000 貸方科目 現金過不足 受取手数料 通信費 現金過不足 3024723 受取家賃 旅費交通費 金額 6,000 4,500 1,500 6,000 3,000

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法学 大学生・専門学校生・社会人

教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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