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情報 大学生・専門学校生・社会人

大域変数、局所変数が理解できません。 この問題でそれらを使うと解説にあったのですが、読んでも理解できず、、 これらは何が違うのでしょうか? 以下は、どちらもaという箱に値をいれてるわけではないのでしょうか a←"B" 文字型:a←"A" 何が違うのか理解できないため教えて欲... 続きを読む

中から 実行する 実行 問4 次の記述中の 文法 に入れる正しい答えを、解答群の中から選べ 解説 p.142 手続 programA を呼び出したとき,出力は の順となる。 [プログラム] 1: 大域: 文字型: a← "A" 10001 11: OprogramA( ) 12: a ← "B" a を出力する 文字型: a ← "A" programB(a) 13: 14: 15: 16: 17: a を出力する programC ( ) Ɛ 0001 1002 21: OprogramB (文字型: b) 22: a を出力する 23: b を出力する 24: 文字型: ab 25: a を出力する S 001 T: 02 € 01 1 2 CHO (88TE) pied 1 第2章 予想問題2 31: OprogramC() 32: a を出力する (AFCOR) 33: a← "C" (Yenom) also in 34: a を出力する (12.01 02 001 002 0001] → gulay yanon Smunimunx糜爛龗 S 解答群 (x) not " 9 ア "A", "A", "B", "A", "A", "A", "A" ウ “A”, “A”, “B”, “A”, “A”, “C”, “A” オ "B", "B", "A", "A", キ "B", "B", "B", "B", "B", "C", "A" " "B", "A", "B" イ “A”, “A”, “B”, “A", "A", "A", "B" “A”, “A”, “B”, “B”, “A”, “C”, “B” カ “B", "B", "A", "A", "B", "C", "C" ク “B”, “B”, “B”, “B”, “B”, “C”, “B” Smunmun

解決済み 回答数: 1
公務員試験 大学生・専門学校生・社会人

21番の問題です❕ なぜ表1枚、裏1枚と1個のものでなく分けて考えるのでしょうか、、 全部でx✖️2➕2xとなる意味がわからないです😭 来週試験なのでなるはやでお願いしたいです🙇‍♀️

214 判断推理 解説 表裏とも赤のカードをx枚とすると, 表赤・裏白のカードは2x枚と 表せる。 ここで,表を1枚, 裏を1枚と考えると, 赤のカードは全部でx×2+ 2x = 4x 〔枚〕 ある。 すると、実際の赤のカードの枚数は35+49 = 84 〔枚〕 なので, 4.x = 84 x=21 よって、表裏とも赤のカードは21枚になる。 表・裏白のカードは2×21=42 〔枚〕 なので, 表裏とも白のカードは100-21-4237 〔枚〕 となる。 以上より, 正解は4。 225 解説文字数を見ると、 「桜」は,平仮名では「さくら」の3文字であり, ローマ字では 「SAKURA」 の6文字である。 「富士」は,平仮名では「ふじ」 の2文字であり, ローマ字では 「FUJI」の4文字である。 「梅」は,平仮名で は「うめ」の2文字であり, ローマ字では「UME」 の3文字である。 暗号の数字のかたまりと対比させると,「桜」 が6個, 「富士」 が4個, 「梅」が 3個だから, 数字のかたまり1個はローマ字におけるアルファベット1文字に 対応していると考えられる。 このとき、数字のかたまりの順番とアルファベットの順番が同じであると て対応させてみると, 「SAKURA」 が 「10010-0-1010-10100-10001-0_ 「FUJI」が「101-10100-1001-1000」, 「UME」 が 「10100-1100-100」となり 複数回出てくる 「A」が「0」, 「U」 が 「10100」 に矛盾が生じない。 よー 数字のかたまりの順番とアルファベットの順番は同じであると考

未解決 回答数: 1
資格 大学生・専門学校生・社会人

宅建の質問です。開発許可があればどんな時でも建築出来るという理解は間違っていますか? 間違っていた場合どこが違うのか?何故そのような規制になっているのか教えてください。

重要度 発行為の規制 HA 開発許可に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によ 23れば、誤っているものはどれか。なお、この間における都 道府県知事とは, 地方自治法の指定都市等にあっては, そ れぞれの指定都市等の長をいうものとする。 ① 開発許可を受けた開発区域内において,開発行為に関する工事が完 了した旨の公告があるまでの間は, 開発許可を受けた者は,工事用の仮 設建築物を建築するとき, その他都道府県知事が支障がないと認めたと き以外は、建築物を建築してはならない。 ② 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において,開発 行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は, 民間事業者は,都 道府県知事が許可したときを除けば,予定建築物以外の建築物を新築し てはならない。 ③ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域におい て、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の 施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 ④ 都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者 に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は, 都市計画上必要な限度に おいて,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを 命ずることができる。 (本試験 2003 年間19 出題)

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