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化学 大学生・専門学校生・社会人

分析化学です。 一度解きましたが答えが無くて解答が正しいかわからない為、 私の解答が正しいのか教えて頂きたいです。 一問だけとかでもいいので⭕️❌を教えてください。 よろしくお願いします。

令和4年度 分析化学 合 1.各問の正誤を解答しなさい。 正しい場合は○を、誤りの場合は×を記入しなさい。 1. 原子核は、中性子と電子からなっている。 ○ 2. 原子番号と陽子の数は、 同じである。 0 3. アルカリ金属元素は、 一価の陽イオンになりやすい。 4. 原子核が電子を引きつける力のことを、分子間力という。× 5. 気体が液体になることを、蒸発という。 × 6. 酸性溶液には、水素イオン (Ht) が多い。O 7. 1 ジュール (J)は、1カロリー (cal) より大きい。 X 8. 化学の前後で重さが変わらないことを、ヘスの法則という。 X 9. 有機化合物には、基本的に炭素原子が含まれている。 0 10. 炭素―炭素間の sp 3 混成軌道では結合が一つ生じる。 X 11. シクロプロパンは、炭素を3つ含んでいる。 12. ヒドロキシ基は、糖の分子内に存在する。 × 13. トランス脂肪酸は、二重結合を含まない。 ○ 14. 特定の物質を溶かし出す精製法を、 凍結乾燥法という。 × 析化学 18.38-

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化学 大学生・専門学校生・社会人

途中式含めて教えてください 分析化学です

A さんの血糖値を吸光光度法で測定するため、市販のキットを使用して以下の操作で実 験を行った。 「試験管に血液サンプル (10.0μL), 試薬A (250μL) 試薬B (50μL) を混合し、 20分 間反応させた。 生成したピンク色のキノン色素溶液を、 層長1cmのセルに入れ、 波長 505 nmで測定した。 その結果、 吸光度は0.909 であった。」 ① このキットの測定原理は、 グルコース 1mol から1molの過酸化水素が生成し、 2mol の過酸化水素から1mol のキノン色素が生成する反応 (下図を参考) を利用している。 ② キノン色素のモル吸光係数を 12600、 グルコースの分子量を180 とする。 問1 A さんの血糖値 (mg/dL) を Lambert-Beer の法則を用いて、 小数点以下第1まで求 めよ。 問2 同様の方法でBさんの血液サンプル (2.0μL)を測定したところ、 吸光度は0.455で あった。 Aさんの血糖値の何倍か。 有効数字2桁で求めよ。 問3 本法でグルコースを直接測定しないのはなぜか。 簡潔に書け。 問4 糖から生じる H2O2 がフェノールと定量的に反応し、 ピンク色の ア を形成す ることが本法の原理である。 このような方法をア 化法という。 ア に当てはまる語句を漢字3字で書け。 ①の反応例 Glucose + O2+H2O 2H2O2+4-AA + Phenol GOD POD Gluconic acid + H2O2 Quinoid dye +4H2O2

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法学 大学生・専門学校生・社会人

各事例でそれぞれの説を使った場合、何罪になるか教えてください🙇‍♀️

以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】 事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが, 傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】 甲は乙を車のトランクに監禁し, その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の内の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。 また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。 ともに模範解答を提示していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

INTON" [設問1] XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地 の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、 その点についての証拠調べがされた。 その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事 実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」 という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間 の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。 [設問2] AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の 明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。 その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を 提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは, 前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。 訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、 前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。 以上

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