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数学 大学生・専門学校生・社会人

27番(1)の問題についてです。 解答の意味を理解できません。 解答の解説をしてほしいです。 よく分からないのは以下の2点です。 1.具体的にどのような順序関係を与えたのか  (⊆なのか≦なのか他のものなのか) 2.解答の図位置にくるようなaは存在するのか

31. 定理 10.2:A=Bにより定義した関係は同値関係である。これを証明せよ。 30. 3個の要素をもつ互いに相似でない半順序集合はいくっあるか。それぞれ図を書け。 1 Aは上に有界か。(2) Aは下に有界か、3 spA) は存在するか、 25. (1) pを素数としたとき,(p,2)が極小元である。 26. (1) ただ1つの要素からなる集合が極小元である。 194 A=||zEQ, 8<せく15 第の 平修集合と全手集合 19s とおく。 4 inf(A) は存在するか。 (e) Bに最初の元があるか。 d) Bに最後の元があるか。 1) a) Bの極小元をすべて求めよ。 )Bの極大元をすべて求めよ。 2)を空でないBの全顧序部分集合のなす族。通に集合の包含関係で順序を与える。 a)の極大元をすべて求めよ。 4)の極小元をすべて求めよ。 相似な集合 (e) に最初の元があるか。 dに最後の元があるか。 102: A=Bにより定義した関係は同値関係である。これを好囲せよ 25. M = |2,3.4,…!とする。MXMにつぎのように順序を与える。. がeを割り切り、 bがd以下のとき,(a.b)% (c.d)とする。 (2) 極大元をすべて求めよ。 1)極小元をすべて求めよ。 補充問題の答 26. M=|2.3.4..」 に"ェはyを割り切る”で順序を与える。さらに、#をMの空でない全層を部。 集合のなす族。『に集合の包含関係で半順序を与える。 (1).rの極小元をすべて求めよ。 20(1) a) 317 (2) (al (b,(dのみ全順序集合である。 (6) 2>8 (c) 6<1 d 3>33 (2) .の極大元をすべて求めよ。 (6)415 (e) 5|| 1 4<2 12) 27.つぎの各命圏は真であるか偽であるか,偽である場合は反例をあげよ。 (1) 半順字集合Aが極大元』をただ1つもつならば, aは最後の元である。 (2) 有限半順序集合Aが極大元』をただ1つもつならば,aは最後の元である。 (3) 全序集合が極大元』をただ1つもつならば,aは最後の元である。 上界と下界 28. W=|1,2,…, 7,8|につぎのような単序を与える。 (4) 集合として(3)と同じ集合 2 d)(2,2)<(15, 15) 23. 住,,4)。 (2,4) 2,3) (1) Wの部分集合A=|4,5,7| を考える。 (1,4} (a) Aの上界集合を求めよ。 ) Aの下界集合を求めよ。 (2)Wの部分集合B=|2.3.61 を考える。 e) sup(A)は存在するか。 {3] dind(A)は存在するか。 24.(1) a) dとf (e)ない ある。 aが最後の元 (6)a Bの上界集合を求めよ。 () Bの下界集合を求めよ。 (3) Wの部分集合C=|1,2,4,7| を考える。 a) Cの上界集合を求めよ。 () Cの下界集合を求めよ。 12) (a) la,b.dl. la.b.e.fl. la, c.jl )ただ1つの要素からなる集合である。 lal.1bl,lel.Idi, lel,I/l. (e) ないd)ない e) sp(B)は存在するか。 inf(B) は存在するか。 le) sup(C)は存在するか。 indC) は存在するか。 pを素数としたとき, (p.2)が極小元である。 (2) 極大元はない。 29.有理数の集合Qに自然順序を与え。 た,…を任意の妻教列とすると、 in.np.ARm.…」 のタイプの集合が極大元である。

解決済み 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人

このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

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