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生物 大学生・専門学校生・社会人

生物の分野なのですが、6の(1)と(3)がわかりません。 教えて頂けたらとても幸いです。

Thr(Cy )-Val-{Pres-(1ur). けて保くださ (3)細胞内で使われる読み枠には開始コドンが含まれることが分かっている。上記 (2)のどの読み枠が 使われたか記しなさい。 6.文章を読んで下記の問いに答えなさい。 細菌細胞は、周囲からトリプトファンを取り込むが、外界からの供給が走りないときにはほかの低分子 からトリプトファンを合成する。トリプトファンリプレッサーはトリプトファン合成酵素の遺伝子発現を 抑制する転写調節タンバク質で、トリプトファンと結合しているときに限って、 この遺伝子の。プロモータ 一中のある配列に結合する。 (1)下線部①の配列を何とよぶか、 その名称光記しなさい。 N (2)トリプトファンリプレッサーは DNA に結合することにより、どのようにしてその遺伝子の発現を抑 制しているか簡単に説明しなさい。 Fトmfoチ tgに 切ルにド. BNatWワ-tfNAの塩差 そないいい 位道にの発を調問しいる。 (3)いま、トリプトファンリプレッサーに変異が起き、トリプトファンと結合しても DNA に結合できな くなった。トリプトファン合成酵素の発現調節はどうなるか簡単に設説明しなさい 和児しなくなる。 し. 遺伝子の塩基配列の一文字の違いは、タンパク質の活性を変化させ個人の体質に影響する場合がある 今、鎌状赤血球貧血症の患者さんのBグロピン遺伝子のコード鎖の一部の塩基配列を決定したところ、 の配列は 5-GACTCCTGTGGAGAAG-3"で、正常なβグロピン遺伝子の塩基配列から一塩基置換してい ことが分かった。 uGAabACubWD-50 (1) 個人間に見られるこのような一塩基の違いを何というか、アルファベット3文字で表しなさい。 CULUCOECAG6AGUC-S (2)患者さんのβグロピン遺伝子の上記コード領域が指 令するアミノ酸配列は、 1文学目 (5東) 2文学目 3文字目 (3末) UCAG Phe Phe Ser Ser Tyr Tyr Cys Cya

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数学 大学生・専門学校生・社会人

経済学の質問ですが、内容が数学のものでしたのでこの場を借りて質問させて頂きました。文章にある割引利得の数式の意味がわからなく、そのためにある補足説明も読みましたが、数学が苦手な私は数列と無限級数などざっくり説明されても分かりませんでした。もし誰か出来たら、写真上の文章をも... 続きを読む

られたらこちら 済学でよく用いられる方法は, 引利得の総和 (以下単に, 割利得 ガンマ, 小文字) に対して6万円の金が1年後には利子がついて! 1つを採用し, 繰り返し囚人のジレンマ、 略が対戦するとき、 毎回のゲームで行動の組 (C, C) が選択される。 将来利得が割り引かれる原因は, いろいろなものが考えられる。 たとえば, 金銭的な利得の場合, 預金の利子率y(ギリシャ文字の らこちらも協力に戻る戦略である。 列といい う。とく ように, 将来利得の割引 数列とし で公差 また が対戦するとき、 毎回のゲームで行動の組 (C,C) が選択さい このとき、 2人のブプレイヤーは利得5の無限列。 できる 5,5, に 数 を得る。このような利得の無限列の評価として, ゲーム理論ちの 済学でよく用いられる方法は, 割引村得の総和 (以下単に, 割引IBe 和という)である。割引利得の考え方は, 将来の利得を現在時点。 評価する場合,額面より割り引いて評価するというものである。た とえば、1年後にもらえる1万円を, 現在価値に換算して0.7万円 の和 と書 an が無 と評価することである。 この割引の係数0.7 のことを将来利得の割 引因子という。割引因子の値が大きいほど, 将来利得を現在利得 と同程度に高く評価する。 利得5の無限列 (5,5,)の割引利得科 は, 6 (ギリシャ文字のデルタ, 小文字) を将来利得の割引因子とする とき,等比級数の和の公式 ( ds ④) より, と 5+56+ 58 + 5 と計算される。 ここで, 6 (0<6<1) である。 1-6 ガンマ, 小文字) に対して8万円の預金が1年後には利子が 142 第7章 繰り返しゲー( 済がま

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法学 大学生・専門学校生・社会人

このケースによる、勝敗についてで、どちらを勝たせるかという事なのですが、私ならY社なのかなと思うのですが…1年生で全く意味がわからないです。早急にお願いします

「公共の福祉」による人権同士の調整のモデル 【ケース) Y新聞に「衆議院議員Xが、建設会社Bより 500万円の金員を受け取るかわりに県の 発注する1億円の公共事業工事を受注できるよう便宜をはかった」という記事が掲載 された。衆議院議員Xは、記事の内容は虚偽であり自分の名誉を殿損するとして新聞 を発行するY新闘社に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した (人権同士の衝突の形) マス·メディア (Y新聞社) の表現の自由(憲法 21条) 本来「等価値」の憲法上の権利同士の衝突を 「公共の福祉」を使って調整する 衝突·矛盾 衆議院議員X 一 の名誉権(憲法13条) (それではどのように調整するのか?) 表現の自由といっても絶対無制限のものではなく他者の権利を侵害するような表 現は法的に制限される。今回のケースでは他者の権利は衆議院議員Xの名誉権という ことになるが、一方で名誉権についても絶対無制限のものではない。 例えば今回のケ ースのような国会議員が「汚職」 をしている疑惑を報じた場合に、もしそれが真実で あればそのような人間に国民の代表者である国会議員を務めさせることについて多 くの国民が疑問に思うだろう。このような国民の知るべき情報まで「名誉を傷つける」 という理由で損害賠償を支払う責任を負わせなければならないとするのはおかしい。 そこで現在裁判では、他者の名誉を傷つけるような事実を暴露したとしても、 ①暴 露した事実が、公共の利害に関係するものである場合に (公共性)、 ②暴露した動機 が公益に資することにあったときは (公益性)、③ 暴露した事実の真否を判断して真 実であるという証明が出来た場合には (真実性)、責任を負わない (正当な表現行為 であると認められる) という調整方法が採用されている。 つまり、訴えられたY新聞社側が①~③の要件を裁判の中で証明することができる かどうかを「調整役」 の裁判官が判断するのである。 参照条文:憲法21条 憲法13条 民法 709条 刑法 230条 刑法230 条の2 29分 37条

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