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法学 大学生・専門学校生・社会人

解答が5だということはわかるのですが、3の解説にある『善意であるだけでは足りず、〜過失があるこたまで必要とされている』の部分が、問題文中には善意無過失であると記載があるのになぜ、また過失があることが必要なのか理解できません。解説お願いします

3 問題18 ABとの間で、Aが所有する甲土地をBに贈与する契約を結 び登記も移転した。 のちにBは,甲をCに売却し、登記も移転した。 この場合に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 AB間の贈与契約は、 Aの心裡留保に基づくものであり、Bはそ 1. 心裡留保について善意無過失であった。 この場合,Aは、贈与契約 のことについて悪意であった。 BC間の契約締の当時、CはAの の無効をCに対抗することができる。 2. AB間の贈与契約は,Bと通じたAの虚偽表示に基づくもので 無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の無効をCに対抗する あった。 BC間の契約締結の当時、CはAの虚偽表示について善意 ことができる。 3. AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Aの錯誤を理由とし てAによって取り消された。 BC間の契約締結当時、CはAの 誤について善意無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 4.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に、Bの詐欺を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの詐 欺について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 5.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に,Bの強迫を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの強 迫について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 民 解説 意思表示の無効 取消しにより, 表意者は意思表示による拘束を免れ ることができる(→問題16~21)。 しかし、第三者(ここではC)の利益を不 当に害し、 取引の安全を害することがないよう, 一定の場合に、第三者に対 して無効や取消しを主張することができないとされている。 1. 誤り。 心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意の第三者に対抗 することができない(民93条2項)。 この結果,Aは,Cに対して、甲の登 記を戻すように求めることができない。 . 2.誤り。虚偽表示の場合における意思表示の無効は,善意の第三者に対抗 することができない(民94条2項)。 3. 誤り。 錯誤を理由とする取消しは,善意無過失の第三者に対抗すること ができない(民95条4項)。 ここでは, 心裡留保 (1) や虚偽表示 (2) と異なり、第三者が保護されるためには、善意であるだけでは足りず無 111 m

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わからないので考えて欲しいです

質問1: 内藤湖南は次の史料のような主張もしています。 史料:内藤湖南 「支那の国際管理論」 そ 今日の世界の重大問題は支那問題である。 ··· 支那が特別に重大問題となるのは、其の大切な関係のある広大な土 而して現在の支那の政治家に依つては到底 ほとん あ ため しこう よ 地人民が極めて微弱な殆ど放漫な統治状態に在るが為である。 これ しばしば びんらん たんしょ 之を完全に統治し得る見込がない。 それが為に屡々世界平和素乱の端緒となるのが常に各国の心配の種となっ ここ その て居る。茲に於いて之に対する救済策が講ぜられる。 現在其救済論として知られて居る二つの流れがある。 其の ども も しこう ひとつは老年支那は全く其の救済者たる見込がないけれ共、 青年支那、即ち新に外国風の教育を受けた支那人は 支那を救済する資格を有して居ると考へて、之を守り立て 支那人自身をして支那を救済せしめようと考へるのが 其の一つで、之は主に米国人の議論に多いのである。 而して英国人も学者の側には多少さういふ意見がある。 今 ど 一つは老年支那も青年支那も等しく支那を救済する資格はない、 支那の統治を完全にすることは何うしても外国人 の力に依らなければならぬと考へるのであつて、 其結果支那の国際管理を主張することになる。之は英国人殊に その こと 実際家たる支那通の方に多い意見である。 いわゆる ごと あるい しこう …所謂支那の国際管理の如きは或は自分が最も早い主唱者であるかも知れぬ。 而して支那の為に考へ もし 若くは日本の立場から言っても、 決して左様な成行を希望して居るのではないが、 世界の平和の維持並に支那人 民の救済から考へて、 左様に成行くより外に道がないのではないかといふ意味で警告して居たのである。[内藤湖 南「支那の国際管理論」 『表現』 12 1921年。 のち 『内藤湖南全集』 5 筑摩書房、1972年所収。] あなたは、このような内藤の主張をどのように評価しますか。 あなたの意見を書いて下さい ( 300字以上)。

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質問1: 内藤湖南は次の史料のような主張もしています。 史料:内藤湖南 「支那の国際管理論」 そ 今日の世界の重大問題は支那問題である。 ··· 支那が特別に重大問題となるのは、其の大切な関係のある広大な土 而して現在の支那の政治家に依つては到底 ほとん あ ため しこう よ 地人民が極めて微弱な殆ど放漫な統治状態に在るが為である。 これ しばしば びんらん たんしょ 之を完全に統治し得る見込がない。 それが為に屡々世界平和素乱の端緒となるのが常に各国の心配の種となっ ここ その て居る。茲に於いて之に対する救済策が講ぜられる。 現在其救済論として知られて居る二つの流れがある。 其の ども も しこう ひとつは老年支那は全く其の救済者たる見込がないけれ共、 青年支那、即ち新に外国風の教育を受けた支那人は 支那を救済する資格を有して居ると考へて、之を守り立て 支那人自身をして支那を救済せしめようと考へるのが 其の一つで、之は主に米国人の議論に多いのである。 而して英国人も学者の側には多少さういふ意見がある。 今 ど 一つは老年支那も青年支那も等しく支那を救済する資格はない、 支那の統治を完全にすることは何うしても外国人 の力に依らなければならぬと考へるのであつて、 其結果支那の国際管理を主張することになる。之は英国人殊に その こと 実際家たる支那通の方に多い意見である。 いわゆる ごと あるい しこう …所謂支那の国際管理の如きは或は自分が最も早い主唱者であるかも知れぬ。 而して支那の為に考へ もし 若くは日本の立場から言っても、 決して左様な成行を希望して居るのではないが、 世界の平和の維持並に支那人 民の救済から考へて、 左様に成行くより外に道がないのではないかといふ意味で警告して居たのである。[内藤湖 南「支那の国際管理論」 『表現』 12 1921年。 のち 『内藤湖南全集』 5 筑摩書房、1972年所収。] あなたは、このような内藤の主張をどのように評価しますか。 あなたの意見を書いて下さい ( 300字以上)。

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