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経営経済学 大学生・専門学校生・社会人

簿記です。 答えがどのようになるか教えてください!!

1以下の一連の間に答えなさい。 なお、会計期間は4月1日から3月31日の1年である。 (1) P社は、令和×0年3月31日にS社の発行済株式 (S社株式) の60% を 520円で取得し、実質的に支配した。 このときのP 社とS社の貸借対照表は〈資料1) の通りである。 また、 令和x0年3月31日におけるS社の諸資産諸負債の時価は帳簿価額と 等しかった。 このときの連結修正仕訳を示しなさい。 <資料1 > 貸借対照表 借方 諸資産 IS社株式 P社 貸借対照表 令和×0年3月31日 S社 1,600 諸負債 資本金 利益剰余金 2,280 520 2,800 1,600 貸方 (単位:円) S社 P社 1,200 1,000 600 2,800 800 600 200 1,600 (2) P社の当期末 (令和×1年3月31日) における開始仕訳を示しなさい。 (3) 支配獲得日にのれんが生じている。 当期末(令和×1年3月31日) における連結修正仕訳で必要なのれんの償却の仕訳を示 しなさい。 なお、のれんは発生年度の翌年度 (当期) から 10年間で均等額を償却する。 (4) S社の当期純利益は80円であった。 当期末 (令和×1年3月31日) における連結修正仕訳で必要な子会社の当期純損益の振 り替えの仕訳を示しなさい。 (5) S社は当期中に60円の配当をしている。 当期末 (令和×1年3月31日) における連結修正仕訳で必要な子会社の配当金の修 正仕訳を示しなさい。 (6) 次の各取引について、当期の連結財務諸表を作成するために必要な連結修正仕訳を示しなさい。 ①P社は当期においてS社に商品 2,400円を売り上げている。 ②P社はS社に対する短期貸付金200円があり、この短期貸付金にかかる受取利息20円を計上している。 (7) P社はS社に対し、 原価に20%の利益を加算して商品を販売しており、当期末におけるS社の商品棚卸高に含まれるP社か らの仕入分は 960円であった。 当期の連結財務諸表を作成するために必要な連結修正仕訳を示しなさい。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

解答が5だということはわかるのですが、3の解説にある『善意であるだけでは足りず、〜過失があるこたまで必要とされている』の部分が、問題文中には善意無過失であると記載があるのになぜ、また過失があることが必要なのか理解できません。解説お願いします

3 問題18 ABとの間で、Aが所有する甲土地をBに贈与する契約を結 び登記も移転した。 のちにBは,甲をCに売却し、登記も移転した。 この場合に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 AB間の贈与契約は、 Aの心裡留保に基づくものであり、Bはそ 1. 心裡留保について善意無過失であった。 この場合,Aは、贈与契約 のことについて悪意であった。 BC間の契約締の当時、CはAの の無効をCに対抗することができる。 2. AB間の贈与契約は,Bと通じたAの虚偽表示に基づくもので 無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の無効をCに対抗する あった。 BC間の契約締結の当時、CはAの虚偽表示について善意 ことができる。 3. AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Aの錯誤を理由とし てAによって取り消された。 BC間の契約締結当時、CはAの 誤について善意無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 4.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に、Bの詐欺を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの詐 欺について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 5.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に,Bの強迫を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの強 迫について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 民 解説 意思表示の無効 取消しにより, 表意者は意思表示による拘束を免れ ることができる(→問題16~21)。 しかし、第三者(ここではC)の利益を不 当に害し、 取引の安全を害することがないよう, 一定の場合に、第三者に対 して無効や取消しを主張することができないとされている。 1. 誤り。 心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意の第三者に対抗 することができない(民93条2項)。 この結果,Aは,Cに対して、甲の登 記を戻すように求めることができない。 . 2.誤り。虚偽表示の場合における意思表示の無効は,善意の第三者に対抗 することができない(民94条2項)。 3. 誤り。 錯誤を理由とする取消しは,善意無過失の第三者に対抗すること ができない(民95条4項)。 ここでは, 心裡留保 (1) や虚偽表示 (2) と異なり、第三者が保護されるためには、善意であるだけでは足りず無 111 m

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法学 大学生・専門学校生・社会人

なぜこの問題の答えは4とわかるのですか? 違う気がするのですが…

本 条文・判例の読み方の基礎 問題32 つぎに掲げる確定給付企業年金法36条に関する以下の記述のう も、この規定の読み方として、正しいものを1つ選びなさい。 確定給付企業年金法 (支給要件) 第36条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める 老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者 に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件 (・・・・・・)を満 たすものでなければならない。 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するも のであること。 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定め る年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支 給するものであること (......)。 3 前項第2号の政令で定める年齢は, 50歳未満であってはならない。 4 規約において, 20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け るための要件として定めてはならない。 1. 加入者または加入者であった者が60歳に達したときに老齢給付金 を支給すると規約で定めることはできない。 2. 老齢給付金の給付を受けるために20年の加入者期間が必要である と規約で定めることはできない。 3. 第2項第2号の政令で定める年齢を政令で50歳と定めることはで きない。 4. 第2項第2号の政令で定める年齢が55歳である場合において,加 入者が55歳に達する日より前に実施事業所に使用されなくなったと きに老齢給付金を給付すると規約で定めることはできない。

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