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数学 大学生・専門学校生・社会人

小論文の添削お願いします

No. Date 近年グローバル化や少子高齢化が進んでいる。また世界には ●障害を持った体を十分に動かせない方もいる。そのためすべて の人に同じ対応をしていても十分に満足できない人もいる。そ のような状態になることで普段とは違う状況にストレスを感じ てしまうだろう。そのため安心して生活するためには不自由な く生活できる環境が必要なのではないだろうか。 近年ではグローバル化が進んでおり、日本に住む外国人も増 えてきた。日本語を日常的に使える程話せたり、読み書きを出 来る方もいるがそうでない方も多くいる。私が京都に修学旅行 に行った時に観光をしている外国に英語でインタビューをする という課題があったのだが、私の知らない言いまわしなどがいく つかあった。つまり言葉が通じないというだけで十分にストレ スにつながってしまうのではないだろうか。次いで少子高齢化 ○についても考えていこうと思う。少子高齢化も近年では問題視 されていることだが、一般的に高齢者は若ものに比べ体が弱く ○人で出来る事も少なくなってしまうだろう。私のおばあちゃん C は元気な方ではあるが牛乳や米など重いものを買う時は私に手 伝いをお願いしている。また、障害を持った方なども一人で出 ○来ない事などがあるだろう。そこでそのような人達でも生活し やすい環境が必要だと考える。 すべての方が不自由なく生活するために私は二つの方法を考 ○えた。まず一つ目はバリアフリーな施設である。外国の方は白 本人に比べ体の大きい人が多い。そのため天井を少し高くした り、風呂を広くすると良いだろう。また、高齢者や車イスを使 う方などは段差があると大変なので階段ではなくスロープを作っ たり、車イスのまま移動が出来る空間造りが必要だと思う。二つ ●目はユニバーサイデザインを使用する事である。日本語の文字 O を読む事が出来ない外国人や小さなお子様でも分かりやすい フクトグラムなどを使用することで不慣れな環境でも生活しやす ○いだろう。 以上の点から避難した人々が不安なく安全に生活するために は一人一人に合った不自由がなく生活できる環境が必要である。 KOKUYO LOOSE-LEAF ノ-836BT 6mm ruled x36 lines

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法学 大学生・専門学校生・社会人

解答が5だということはわかるのですが、3の解説にある『善意であるだけでは足りず、〜過失があるこたまで必要とされている』の部分が、問題文中には善意無過失であると記載があるのになぜ、また過失があることが必要なのか理解できません。解説お願いします

3 問題18 ABとの間で、Aが所有する甲土地をBに贈与する契約を結 び登記も移転した。 のちにBは,甲をCに売却し、登記も移転した。 この場合に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 AB間の贈与契約は、 Aの心裡留保に基づくものであり、Bはそ 1. 心裡留保について善意無過失であった。 この場合,Aは、贈与契約 のことについて悪意であった。 BC間の契約締の当時、CはAの の無効をCに対抗することができる。 2. AB間の贈与契約は,Bと通じたAの虚偽表示に基づくもので 無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の無効をCに対抗する あった。 BC間の契約締結の当時、CはAの虚偽表示について善意 ことができる。 3. AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Aの錯誤を理由とし てAによって取り消された。 BC間の契約締結当時、CはAの 誤について善意無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 4.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に、Bの詐欺を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの詐 欺について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 5.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に,Bの強迫を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの強 迫について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 民 解説 意思表示の無効 取消しにより, 表意者は意思表示による拘束を免れ ることができる(→問題16~21)。 しかし、第三者(ここではC)の利益を不 当に害し、 取引の安全を害することがないよう, 一定の場合に、第三者に対 して無効や取消しを主張することができないとされている。 1. 誤り。 心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意の第三者に対抗 することができない(民93条2項)。 この結果,Aは,Cに対して、甲の登 記を戻すように求めることができない。 . 2.誤り。虚偽表示の場合における意思表示の無効は,善意の第三者に対抗 することができない(民94条2項)。 3. 誤り。 錯誤を理由とする取消しは,善意無過失の第三者に対抗すること ができない(民95条4項)。 ここでは, 心裡留保 (1) や虚偽表示 (2) と異なり、第三者が保護されるためには、善意であるだけでは足りず無 111 m

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