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法学 大学生・専門学校生・社会人

【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

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化学 大学生・専門学校生・社会人

炭酸リチウムの中に混在するナトリウムの量(%)がいくらになるか、計算式から教えてほしいです!

「ナトリウム 本品約0.8g を精密に量り、水を加えて溶かし、正確に 100mLとし,試料原液とする。 試料原液 25mL を正確に登り,水を加えて正確に 100mLとし、試料溶液とする. 別に塩化ナトリウム 25.4mgを正確 に曇り、水を加えて溶かし、正確に 1000mLとし、標準溶液とする。また試料原液 25mL を正確に量り、標 準溶液20mLを正確に加え、更に水を加えて正確に100mLとし,標準添加溶液とする、試料溶液及び標準添 加溶液につき,発光光度計を用い次の条件でナトリウムの発光強度を測定する。彼長目盛りを589mm に合わ せ, 標準添加溶液をフレーム中に噴霧し,その発光強度LSが100近くの目盛りを示すように感度調節した後、 試料溶液の発光強度 IT を測定する. 次に他の条件は同一にし、波長を 580nm に変え、試料溶液の発光強度 LBを測定し、次の式によりナトリウムの量を計算する。 ナトリウム(Na)の量(%)= (LT-LB)/(LS - LT') x M' /M × 100 M:試料原液 25mL中の本品の量(mg) M' : 標準溶液 20mL中のナトリウムの量(mg) いま、試料 0.800gを測定したとき、UT-21、LS=121、 LB-1 であったとき、この炭酸リチウム中に混在する ナトリウムの量(%)はいくらか。ただし、NaC1584, Na:23.0 とする。

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公務員試験 大学生・専門学校生・社会人

わかる方教えてください。

政治経済 第8章 国民経済の仕組み② ワークシート 【財 政】 1. 一般会計や特別会計などから成り立っている中央政府の財政のこと。 2. 歳入と歳出とが同額になっている財政のこと。 3. 国または地方公共団体が財政収入の不足を補うために発行する債券。 4. 歳入不足を補うため国が発行する公債のこと。 5. 都道府県・市区町村などの地方公共団体の財政のこと。 6. 国の最も基本的な会計で, 社会保障, 公共事業, 教育などの一般行政を 進めるための主要な経費を賄う会計のこと。 ※〔 〕 7. 一般会計予算の歳入不足を補うために発行される国債のこと。 ※〔 ] 8. 国が特別な事業を行ったりするための会計のこと。 ※〔 〕 9. 公共事業費や出資金貸付金などの財源に充てるために発行される国債 のこと。わ 10. 一般会計予算において, 国債発行額が歳入に占める割合のこと。 11. 一般会計の租税収入のうち, 所得税、法人税、酒税の3つのこと。 1. [ 17. 課税対象が大きくなるほどに税率が高くなる課税方式のこと。 2.[ 18. 課税対象が大きくなるほど税率が低くなる課税方式のこと。 3. [ 4. [ 5. [ 6. [ 12. 所得税、法人税、相続税、酒税など, 国庫の収入の中心となる税のこと。 13. 都道府県税や市区町村税など地方公共団体の収入の中心となる税のこと。 14. 所得税、法人税、相続税、都道府県民税, 市区町村税など, 納税義務者 と実質的負担者である担税者とが同一人である租税のこと。 7. 15. 消費税、酒税 関税、たばこ税 ゴルフ場利用税など, 納税義務者と租 税負担者とが異なる租税のこと。 16. 法人税など, 課税対象に同じ税率をかける課税方式のこと。 8. 29. 19. 租税制度の変更による増税がなくても、経済成長の結果, 租税収入が予 算額を上回って自然に増加すること。 10 1 1

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