学年

教科

質問の種類

法学 大学生・専門学校生・社会人

【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

解決済み 回答数: 1
TOEIC・英語 大学生・専門学校生・社会人

let’s try の問題の解説部にthose who~who とちう二重限定なのか分裂限定なのかという部分についての質問です。私は二重限定だと思いました。なぜならthoseが両方の主語になっているのではないかと思ったからです。しかし、解答は分裂文ということでした。解説お願... 続きを読む

ed # が省略されることもあります。 It is that ~の典型的なものの識別について説明しておきます。 - It is that ~の識別 < (i) ~ (ii) を識別する>一 (i) it = that~ (that は接続詞) (ii) (iii) 分裂文 節の役割をつかもう 103 that~がーを修飾(that は関係代名詞) It is 形容詞 that ~の場合 . ➡ (i) ◎ It is 副詞(句・節) that~の場合 (iii) 副詞だと it is で SVC が成立しないので、 (i) にはならず,もちろん先行詞にはならない(先行 詞は名詞)ので, (ii) にもならない It is 名詞 that ~の場合 この場合の識別はすこしやっかいですが,まず, that ~の~部分が完全な文の形 (i) (もちろん, It is 副詞 that ~の場合, ~部分は完全な文 となりますが, その場合はもう判別済で、ここでは It is 名詞 that~についての判別を行っているのです) that ~の部分が不完全な文の形 (名詞が入る所がある) 場合 (ii)(iii) どちらの可能性もあり、例えば、け is the apple that he gave me. だと 「それは,彼が僕に くれたリンゴです (ii)」, 「彼が僕にくれたのはそのリン ゴです (iii)」 の両方の解釈が可能で, it を 「それは」 と 訳すか、訳さないかで判定するわけです。 it = 「それは」 (ii) it の前に指示内容なし→(iii)

解決済み 回答数: 1