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答えあってるか見てほしいです!

3. 次に示した株式会社P社(以下「P社」という。)の[資料] にもとづいて、開始仕訳と期中仕訳を 示し、P社の連結精算表を作成しなさい。 当期は2022年4月1日から2023年3月31日である。 [資料] 単位:千円 1.P社は2021年3月31日にS商事株式会社(以下「S社」という。)株式の60% を ¥160,000 で 取得して支配を獲得し、それ以降S社を連結子会社として連結財務諸表を作成している。なお、P 社のS社に対する持分の変動はない。 のれんは10年にわたり定額法により償却を行っている。 2.2021年3月31日 (支配獲得時) のS社の純資産項目は、資本金¥120,000 資本剰余金¥40,000 および利益剰余金¥20,000 であった。 3. S社は、 当期より繰越利益剰余金を財源に¥16,000 の配当を行っている。 金額を入れてみよう!! <支配獲得時の仕訳> 資本金 120,000 S 社株式 (60,000 資本剰余金 40,000 非支配株主持分 72,000 利益剰余金 20,000 のれん 5000 開始仕訳<連結2年目の期中仕訳> 借 方 本金 剰余金 利益剰余金 ん 期中仕訳 のれんの償却 借 のれん償却 当期純利益の振り替え 借 非支配株主持分に 帰属する当期純利益 配当金の修正 借 受取配当金 非支配株主持分 利益剰余金 2021/3/31 ¥20,000 純利益 + 配当金 120,000 40,000 20,000 46,800 方 方 <連結1年目の期中仕訳> のれん償却 5,200 のれん5,200 非支配株主に帰属する当期純利益 8,000 非支配株主持分 8,000 方 ¥20,000 ¥ 0 5,200 22,400 9,600 6,400 貸 S社 株式 非支配株主持分 のれん 貸 非支配株主持分 2022/3/31 17 17 利益剰余金 ¥40,000 純利益 + ¥56,000 配当金 ¥16,000 方 160,000 66,800 方 ħi 5,200 22,400 方 (6,000 2023/3/31 ¥80,000 貸借対照表 商 土 の 科目 資 掛 金 れ 地 h 非支配株主持分 負債・純資産合計 上 損益計算書 売 売上原価 販売費及び一般管理 S社 株式 資産合計 2,000,000 金 本 金 資本剰余金 利益剰余金 P 社 個別財務諸表 営業外収益 営業外費用 特別利益 当期純利益 非支配株主に帰属する当期利益 親会社に帰属する当期純利益 378,000 80,000 1,382,000 160,000 200,000 1,000,000 500,000 300.000 2,000,000 1,440,000 高 1,080,000 240,000 54,000 74.000 100.000 連結貸借対照表 S社 280,000 20,000 120,000 420,000 180,000 120,000 40,000 80,000 420, 000 1,000.000 702,000 277,000 56,600 23, 600 2,000 56,000 借方 修正・消去 46,800 46,800 (20,000 40,000 20,000 37,000 6,400 223,600 5,200 9,600 14,800 22,400 37,200 貨 方 5,200 160,000 165,200 (6,000 66,800 22,400 105,200 0 e 単位:千円 連結財務諸表 連結貸借対照表 658,000 100,000 (1502,000 41,600 2,301,600 380,000 1,000,000 500,000. 338,800 82,800 2,301,600 連結損益計算書 (2,440,000 (1,782,000) (923,200) 120,200 (22,600) 2,000 (60,400 22,400 138,000

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教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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