法学 大学生・専門学校生・社会人 約2年前 41条後段の「唯一の立法機関」の意味の一つは、国会単独立法の原則であり、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、許されないという原則である。 マルですかバツですか?? 未解決 回答数: 1