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公民 中学生

満が、つく理由を教えてください

(2) 2015年に公職選挙法が改正され, 選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民 法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に法務省の法制審議会 と主な改正点を示したものである。 あとのの中の文は,国の若年者に対する期待について 資料1, 資料2 示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された満18歳, 満 19歳に関する法律の成立年 において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を, 分かりやすく改め から読み取れることに関連付けてまとめたものである。 文中の(あ)~ ( え ) に当てはまる語を, それ ぞれ書きなさい。 資料 1 〇民法の成年年齢を満20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは、若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 資料2 神奈川区 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 民法の一部を改正する 法律 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について, 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。 投票権年齢,選挙権年齢,成年年齢を(あ)以上とすることで, 社会への参加時期を ( ① ),若年 者が将来の国づくりの( )として積極的な(え)を果たすこと。

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歴史 中学生

何を書けばいいのか分からないのですがどのようなものを書けばいいのか教えてください

6代日本の歩み-3明治維新 めあて 課題 No.52 新政府の成立 政府が近代国家を作るために行った改革について考察する 政府は版本と廃藩置県でどのような課題を解決しようとしたのか? 1. 明治新政府は、どのような方針を立てたのだろう?下の資料を読んで考えよう。 1868年(五条の御誓文 ) 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スペシ <広く会議をひらいて、すべての政治は、世論に従って決定していくべきである> 上下心ヲーニシテ盛二経綸ヲ行ウペシ 上の者(統治者)も下の者 (人民) も心を一つにして国を治める政策を進めるべきである> 官武一途庶民ニ至ル迄、各々其志ヲ遂ゲ、人心ヲシティマザラシメンコトヲ要ス <公家・武家から庶民にいたるまで各自の意思が遂げられるよう、尊重されるようにすること> 旧来ノ陋習ヲ破り、天地ノ公道ニ基クベシ <今までの悪習(尊皇攘夷・外国打ち払い)をやめ、国際法に基づく政治を行う > 智識ヲ世界二求メ、 大二皇基ヲ振起スペシ <知識を世界から取り入れて、天皇中心の政治の基礎を起こすべきである> 新政府はどんな国づくりを目指したのだろう? P168~160 政策その2 ( 理由は あなたがもし明治政府の役人であったなら、明治時代の日本が諸外国からの植民地化を避けるた にどのような政策を行うべき? 政策その1 ( 理由は 政策その3 ( 理由は

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歴史 中学生

中2 社会 歴史 五箇条の御誓文 大日本帝国憲法 もうすぐ学年末テストで「五箇条の御誓文」と「大日本帝国憲法」の穴埋めが出題されます! どのような箇所が出題されるのか、重要な部分(言葉)はどこでしょうか? 写真の資料集から出題されます! よろしくお願いします!!

三条実美 明治天皇 3325 公家や藩主ら せい じほうしん が神に誓った政治方針です。 いぬいなんよう ●五箇条の御誓文の発表 (乾南陽筆) 戊辰戦争中に明治天皇 せいとくきねんかい が かん ひろ かいぎ おこ ばん きこうろん けっ 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スペシ 東京都 聖徳記念絵画館蔵 広く会議を開き, 政治はすべて人々の意見で決 定するべきである。 いつ さかん けいりん おこなうべ 上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ りしての役所のしくみと並べ比較しよう をさかんに行うべきである。 おさ せいさく 上の者も下の者も心を合わせ、国を治める政策 かぶっとしょみん いた までおのおのそのこころざし とげ じんしん 一、 宮武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ,人心 う こと よう ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス け しょみん いた 公家・武家から庶民に至るまで,各自の意志が とげられるようにし, 人々の心をあきさせない ことが必要である。 きゅうらい ろうしゅう やぶ てん こうどう もとづ 一、旧来ノ陋習ヲ破り、天地/公道ニ基クヘシ しゅうかんじょう い こくさいほう 今までの悪い習慣 (攘夷) をやめ, 国際法(国家 間の関係を定めた法)にもとづくべきである。 ちしき せかい もと おおい こうき しんき 智識ヲ世界二求メ大二皇基ヲ振起スペシ とうち 知識を外国から得て,天皇統治の基礎をふるい おこすべきである。 ほうれいぜんしょ ( 「法令全書」) -p. し T

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