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歴史 中学生

中2の歴史の問題で分かるところだけでも教えてください🙇‍♀️

AR 6 産業の発達と都市の繁栄 (1) 交通 幕府による交通路の整備がすすむ。 ウル ・・・日本橋を起点とする。 とうかいどう なかせんどう にっこうどうちゅう おうしゅう ・・東海道・中山道・日光道中・奥州道中・ 甲州道中 ●陸上交通 MALL. 箱根などに関所を置く。 →江戸にいる大名の妻子が領地へ帰ら ないかなど、人や荷物の出入りをきび しくチェックした。 ●海上交通 にしまわ 西廻り航路… 日本海側を通って大阪に年 などを運ぶ航路。 18 (2) 産業の発達 農業の発達 新田開発, 道具の改良と発明, 肥料の利用。 新しい農具・・・ 千歯こき、 とうみ 深く耕せる 五街道 おもな城下町 おもな港町など 京都 工芸の町 大阪 天下の台所 ひがきかいせん たる 菱垣廻船樽廻船・・・大阪と江戸をつなぐ定期便。 西廻り航路 ma ○萩 長崎 鹿児島 佐賀 LX0984 ひがしまわ 東廻り航路・太平洋側を通って江戸に年貢などを運ぶ航路。 効率よく脱できる 日光道中(街道) 中山道 甲州道中 (街道) ir 高知 ○熊本 松前 商品作物の栽培・・・麻・ わた・あぶらな・あい・べにばな → 現金収入を得るため栽培。 →自給自足に近かった農村に貨幣経済が広まる。 じき 3 の生産・・・ しょうゆ (千葉県) 酒(兵庫県), 磁器 (石 川県・佐賀県)など。 弘前 仙台 酒田 会津 白河 新 日光 ●金沢 江戸 SAMA 将軍のおひざもと 江戸・上方航路(南海路) (菱垣廻船樽廻船) 屋 東海道 奥州道中(街道) ★江戸時代の交通 18 世紀, 耕地面積 は豊臣秀吉のころ の2倍に なぜ? 米の生産量が増え、米以 外の作物をつくるよゆう ができた。 また道具や肥 料を買うためなど 現金 が必要となっていった

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古文 高校生

「帰家日記」で、「後の世までのしるしに置きはべるにやと思はる。」のところで結びの省略が発生しているのですが、何が省略されているのか教えてください。 元の形は「にやあらむ」であっていますか?

女房が喜ぶことはこの上ない シク・体 名 格助名 格助 女房→作者 名 断定 格助 カ四・用接助 接助 名 格助 名サ下用補丁ラ変・用完了・体接助 かくかしましき市の中の ながら心よせ はべりつるを思ひのほかなるよすがにつきて、 このようにやかましい街の中での ながらも思いをかけていましたが、 考えてもみなかった夫と連れ添って、 作者が 女房→作者 女房は 名 係助 格助 ハ四巳 接助 名 名 係助 ラ変・未打消・ 断定・用係助ラ変・未打消・用ハ四・用補丁ラ変・体 名 八四終 副助 名 格助 名 係助 住居、本意にもあらず 思ひはべる」など言ふ。「親の里はいづくぞ」と言へば、「三河の と尋ねると、 「女房は「三河の 暮らしは、不本意であると思っています」 「作者が 格助ハ下二終 などと言う。 (私が)「実家はどこか」 女房は 格助 ハ四巳 接助 係り結び・結びの省略 副助 名 名 格助 名 係助 名 格助名係助ラ変・終係助 名 名 格助 名断定用係助 国八橋のあたり」と答ふ。「今も昔の跡はありや」と問へば、「八橋の柱にや、かたばか と答える。 私が) 「(八橋には) 今も昔の跡があるのか」と聞くと、 一国の八橋のあたり 女房は「八橋の柱でしょうか、形だけ 女房→作者 格助名 係助 丁ラ変・体 女房→作者 名 格助 名 格助 女房→作者 補丁ラ変体 格助 ラ四終 名 名 係助 名 格助 「丁八下二・用 格助ラ四巳存続・体格助 業平の塚も侍る」と語る。 業平はそこにて りに残れるを、その跡と申し伝へはべる。 業平の嫁も侍る」と語る 業平はその地で (在原業平の墓もあります」と話す。 が残っているのを、 その跡と申し伝えています。 →業平 作者→業平 打消・体 名 格助 連体 マ下二用 補尊ハ四・用過伝聞・体名 断定 接助 連語 名格助 上二・用 ラ四・用補尊八四・用過去・体格助係助ヤトニ・未 (撥音無表記) 推定・体接助 終りたまひしとも見え ざめるを、さる人の過ぎがてにながめたまひけむ跡なれば、後の 後世 お亡くなりになったとも書物には) 見えないようだが、 そのような人が素通りできずに歌を詠みなさったというゆかりの地なので、 作者→読み手 係り結び・結びの省略 「女房は 岡崎に至る 名 副助 格助 名 格助 カ四用 補丁ラ変体断定・用係助格助 ハ四・未自発・終副 ラ変用接助 ラ四・用完了・終 名 係助 ク用 世までのしるしにし置きはべるにやと思はる。ややありて帰りぬ 名 格助 鶏もほどなく暁を告 までの目印にそのままにしているのでしょうかと思われる。 (房はしばらくして帰った。 鶏も間もなく暁 (夜明け前)を 「作者は 「ひ あちこちで(鳴き) ラ四巳 接助く 力 格助 名 名 格助 ダ下二・終 名 格助 名 接尾 げわたれば起き出でて、十八日、例のあけぼののころほひ、やどりを出づ。よべの女ども 告げるので(私は)起き出して、えて 十八日、 いつものように夜明けごろ、 宿を出る。 昨夜の女たちが 名 マ四巳 存続・終 名 格助 八四体名 格助 名 格助 ラ四用 接助 名 格助 ラ四終 名 格助名 格助 接頭 名 シク用 名残り惜しめ 藤川といふ里の名を聞きわたりて岡崎に至る。 この国の御城うるはし 名残を惜しんでいる。 藤川という里の名を聞いて通り過ぎて岡崎に至る。 この国のお城を壮麗なものと見る。 マ上一終 名 ク用カ四用接助 名 サ四用 存続・体 サ変・体 名 接尾 係助 ハ四・体 名 格助 く見る。 駅亭長く続きて町たてわたしたる、商物する家ども さまざま行きかふ人の 宿屋がずっと続いて町並みを作り上げている所は、 商売をする家々も、 あれこれ行きかう人が 矢矧を過ぎて 名 マ下二終推量・体名 接尾 ラ四用 カ四用 接助 シク用(ウ音) シク・体 名 断定終 名 格助 ガ上二・用接助 名 目とどむべき物どもかざり置きて、いみじうにぎはしきあたりなり。 矢矧を過ぎて、よべ 目をとめそうないろいろなものを陳列してあって、 とてもにぎやかなあたりである。 矢矧を通り過ぎて、 昨夜 ***** M SPAR 1 1244 Tr O 個 US DG201 5

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理科 中学生

理科です 明日ミニテストあるのですが答えがなかったので答えをお願いしたいです! よろしくお願いしたいです。

!) Date 10.13 振り返りテスト 理科 (理科係からの挑戦状!) 液体のろうを冷やしたとき、質量と体積はどのように変 化するか。 それぞれ答えなさい。 201 2 液体が気体になるときの温度を何というか。 I 3 物質の状態が変わることを何というか。 塩化ナトリウム水溶液の飽和水溶液の温度を下げても塩 4 化ナトリウムの結晶はほとんど取り出せない。 このよう になるのはなぜか説明しなさい。 5 液体を加熱してできた気体を冷やし、 再び液体として取 り出す方法を何というか。 6 水に溶けにくい気体を集める方法を何というか。 7 酸素を発生させために使用する物質の組み合わせは何 か。 8 金や銀など種類の物質からできているものを何という か。 しょうゆ、 炭酸水などいろいろな物質が混ざっているも 9 のを何というか。 10 ある気体に火のついた線香を近づけたところ、 線香が炎 を上げて激しく燃えた。 この気体は何か。 11 空気の約8割を占めている気体は何か。 12 金属でない物質を何というか。 13 有機物以外の物質を何というか。 14 水溶液に溶けてい物質を何というか。 溶液に溶けている物質を温度変化などで再び結晶として 15 取り出す方法を何というか。 質量 体積 固体 液体

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現代社会 高校生

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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